ケアンズ観光とれたて情報【リビング・イン・ケアンズ】» 旅行手配 http://www.livingincairns.com.au ケアンズ発のフリーペーパー【リビングインケアンズ】がお届けするケアンズ旅行前に必見のケアンズポータルサイト Tue, 31 May 2016 23:34:35 +0000 http://wordpress.org/?v=2.8.4 ja hourly 1 起業・支店設立 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e3%83%bb%e6%94%af%e5%ba%97%e8%a8%ad%e7%ab%8b/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e3%83%bb%e6%94%af%e5%ba%97%e8%a8%ad%e7%ab%8b/#comments Mon, 10 Nov 2008 10:14:06 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/kigyo_shiten/

オーストラリアで起業したい方へ

オーストラリアで起業する場合、まず「長期滞在ビジネスビザ(s457)」を取得し、ビジネスが軌道に乗った段階で永住ビザを申請する方法が考えられます。
将来は「設立事業ビザ- EBA(s845)」「雇用主指名ビザ(s856)」などの永住ビザ申請の道があります。

 

 

 

s457を取得するためには、スポンサーとなる企業、つまり
1)これから起業する会社の審査、
2)ポジションの審査、そして
3)申請者本人の審査、これらすべてに合格しなければなりません。

会社が実存していない、あるいは、申請者はそのポジションを遂行するための十分な経験・スキルがなければ申請は却下されます。

永住ビザの「設立事業ビザ」はポイントテスト制。配点の高い「オーストラリア市民/永住者の雇用や年間売上高」を満たせるかがポイントです。
「雇用主指名ビザ」は主に「財務内容、オーストラリア市民/永住者の雇用とトレーニング」が審査されます。将来の永住ビザを視野に入れた事業展開が求められます。

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投資・退職者ビザ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%83%bb%e9%80%80%e8%81%b7%e8%80%85%e3%83%93%e3%82%b6/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%83%bb%e9%80%80%e8%81%b7%e8%80%85%e3%83%93%e3%82%b6/#comments Mon, 10 Nov 2008 10:12:07 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/s405/

投資退職者ビザ (s405)

このビザは、55歳以上で一定以上の資産を有している方が、退職後オーストラリアでの生活を目的とするビザ。有効期間は4年間でその後、更新が必要です。
週に20時間まで働くことが認められており、更に魅力が増しています。

 

ビザ取得の条件は?

1) 申請者が55歳以上であり、配偶者以外に扶養家族がいないこと。
2) 次のいずれかの資産を保有していること
A: 都市部に居住希望の場合:A$750,000 年金や投資による年収がA$65,000
B: 地方部に居住希望の場合:A$500,000 年金や投資による年収がA$50,000
3) 次の州債購入ができること
A: 都市部に居住希望の場合:A$750,000 
B: 地方部に居住希望の場合:A$500,000 
4) 指定の健康診断にパスすること
5) 滞在期間中をカバーするオーストラリアの民間保険会社での医療保険に加入すること。
6) 心身ともに健康であり公益に反する経歴を持たないこと。
7) ビザの有効期間は4年間であることを了解すること(4年毎の更新になります)。

投資退職者ビザ更新時の資産要件

1) 次のいずれかの資産を保有していること
A: 都市部に居住希望の場合:A$500,000 年金や投資による年収がA$65,000
B: 地方部に居住希望の場合:A$250,000 年金や投資による年収がA$50,000
2) 指定の健康診断にパスすること
3) 滞在期間中をカバーするオーストラリアの民間保険会社での医療保険に加入すること。
4) 心身ともに健康であり公益に反する経歴を持たないこと。
5) ビザの有効期間は4年間であることを了解すること(4年毎の更新になります)。

オーストラリアに滞在できる期間は?

最初に4年間のビザが発給され、その後も4年毎に更新が必要です。更新の際は上記の条件を満たす必要があります。更新の際は、医療保険加入と受診の条件を満たす必要があります。ビザ有効期間中、出入国は何度でも自由にできます。

国民健康保険や社会保障は?

オーストラリアの国民健康保険(メディケア)を受給できないため、民間の医療保険に加入することを義務付けられています。 また、オーストラリアの社会保障(失業保険・病気手当て等)も受給できません。

英語は?

英語の試験はありません。英語が少ししかできなくてもオーストラリアではさまざまなサービスを日本語で受けられます。

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長期滞在ビジネスビザ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%bb%9e%e5%9c%a8%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%93%e3%82%b6/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%bb%9e%e5%9c%a8%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%93%e3%82%b6/#comments Tue, 02 Dec 2008 02:14:00 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%bb%9e%e5%9c%a8%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%93%e3%82%b6/

一時滞在ビザ

目的に適ったビザ申請が必要。有効期間や滞在条件が異なりますが、ほとんどの場合、オーストラリアでビザ切り替えも可能です。

長期滞在ビジネスビザ (s457)

オーストラリアの会社が外国人労働者を雇用する時、オーストラリア国外の会社がオーストラリアに支店を開設する時などに必要なビザです。駐在の方はこのビザになります。ビザの有効期間は最長4年。3ヵ月以内の出張の場合、ビジネスがあります。

主な申請条件は?

  • 申請者をスポンサーするオーストラリアの会社または海外の会社があること。
  • 申請者のポジションが原則的にASCO(職業分類コード)レベル1〜4以上に載っていること(地方にスポンサー会社がある場合、1〜7まで)。
  • 申請者のポジションと経歴に整合性があること。
  • スポンサー企業がスポンサーおよびノミネーション(ポジション)の審査を受けること
  • 申請職種がASCO(職業分類コード)レベル4〜7の場合、IELTS(英語試験)でOverall 4.5 以上必要です。

ワーキングホリデービザ

18〜30才が対象のビザ。1年間観光しながら生活体験をしてみたい方むけのビザです。フルタイムで働いて滞在費用を補うこともできますが1雇用主のもとでの就労は6ヵ月間に制限されています。ビザの有効期間は、最初に入国した日から12ヵ月間です。
3ヶ月以上、一時産業に携わる要件を満たせば、セカンドワーキングホリデービザの申請が可能です。

学生(就労許可付)ビザ(s570-576)

オーストラリアで勉強するためには、学生ビザを取得する必要があります。
オーストラリア教育制度は
1) Primary
2) Secondary
3) Vocational education
4) Training and higher education の4つのレベルがあり、留学先によって異なる学生ビザを取得する必要があります。学生ビザは週20時間まで就労可能です。

Student visa subclass

Courses/qualifications

Subclass 570
Independent ELICOS

English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) undertaken as a stand-alone course, not leading to an Australian award

Subclass 571
Schools

Primary school
Secondary school including junior and senior secondary
Approved secondary exchange programs

Subclass 572
Vocational Education and Training (VET)

Certificate I, II, III, and IV
Diploma, Advanced diploma
Former RATE system qualifications: Certificate, Advanced certificate and Associate diploma

Subclass 573
Higher Education

Bachelor degree
Associate degree
Graduate certificate
Graduate diploma

Subclass 574
Masters and Doctorate

Master degree including master coursework and master research
Doctoral degree

Subclass 575
Non-award Foundation Studies/Other

Enabling course: non-award foundation studies
Other full-time courses or components of courses not leading to an Australian award

Subclass 576
AusAID and Defence

Full-time courses of all types undertaken by AusAID or Defence students sponsored by the Australian Government

スペシャルプログラムビザ(s416)

ーーーーー

トレーニービザ(s442)

トレーニービザは、オーストラリアの職場ベースでのトレーニングを受けるための最長2年間の"一時滞在ビザ"です。このトレーニングは申請者のこれまでの経歴に関連したスキルアップに繋がる内容でなければなりません。

審査のプロセス

次の2段階になります。

A: 企業とノミネーション(ポジション)の審査

雇用主は次の点を証明する必要があります。
1. オーストラリア国内にある企業であること。
2. 財務内容に問題がないこと。
3. 十分な従業員トレーニング記録があること(新しく設立された企業の場合、将来の従業員トレーニング計画があること)。またこれまで移民法や労働法を遵守してきたこと。
4. 申請者のスキルアップに繋がる十分なトレーニングプログラムを用意していること。

B: 申請者の審査

申請者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1. 申請直前の12ヶ月以上、これからトレーニングを受ける職種に関連した職種で働いている、または、その分野で研究活動など何かの関わりがある。
2. これからトレーニングを受ける職種に関連した分野で海外の教育機関を修了して6ヶ月以内。
3. その分野の調査活動に従事している。

また、次の要件を満たす必要があります。
1. 18歳以上であること(例外の可能性はあります)
2. トレーニングを受けられるレベルの英語力があること。
3. 無犯罪証明書(1年以上滞在予定の場合) 、健康診断に問題がないこと。

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ビジネススキルビザ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%b6-2/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%b6-2/#comments Fri, 05 Dec 2008 04:35:22 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%b6/

ビジネススキルビザ
(暫定カテゴリー)

日本で会社を経営している方、投資で成功している方、大手企業の管理職クラスの方向けの永住カテゴリー。審査は、暫定ビザ(4年間)→永住ビザの2段階になっています。

ビジネススキルビザとは

既に日本で会社を経営している、投資で成功している、または大手企業の管理職クラスで働いている、という場合、「ビジネスオーナービザ」「投資家ビザ」「シニアエグゼクティグビザ」などのカテゴリーでビザ取得可能性があります。 ビジネススキルカテゴリーでの審査は、1)暫定ビザ(4年間)、2)永住ビザの2段階になっています。申請者はまず、暫定ビザ取得のための審査にパスした後、オーストラリアへ入国し、一定期間内に永住ビザの取得のための条件を満たさなければなりません。 なお、事業家で「ビジネスタレントビザ」の厳しい基準をクリアできれば暫定期間無しですぐに永住ビザの申請も可能です。

ビジネススキルビザのカテゴリー

暫定ビザカテゴリー

州/準スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ(s163)
State/Territory Sponsored Business Owner (Provisional)

ビザ取得の条件

  • 州/準州政府当局からスポンサーを受けている。
  • 全体的に成功したビジネス経歴がある。
  • 次のいずれかを満たしている。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度に通じて、30万豪ドル以上の年間売上高がある事業のオーナーである。
  • 申請直前の少なくとも4年間において、継続的に経営幹部として 事業に従事しており、ハイレベルの経営スキルを証明できる。
    (年間売上高は100万豪ドル以上の事業が該当します)
  • 事業資産と個人資産(共に配偶者の分を含む)が25万豪ドル以上あり、ビザ認可後、事業活動または事業設立のため、2年以内にオーストラリアに資金移動ができる。
  • この25万豪ドルの他に、オーストラリアで生活をはじめるために必要な十分な資産がある。
  • 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
  • これまで事業活動において、50%以上の時間を、専門的、技術的あるいは職人的な業務に費やしていない。(経営業務に50%以上費やしている。)
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
  • 事業設立または事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
  • 州/準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする

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ビジネスオーナー(暫定ビザ)(s160)
Business Owner (Provisional)

ビザ取得の条件

  • 全体的に成功したビジネス経歴がある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、1つの事業での純資産(配偶者分を含む)が、少なくとも20万豪ドル以上ある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、主な事業の年間売上高が合計で少なくとも50万豪ドルある。
  • 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が50万豪ドル以上ある。また、それらが合法的に築かれ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。さらに、それ以外にもオーストラリアで生活をはじめるために必要な十分な資産がある。
  • 申請時、45歳未満である。
  • 一定の英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上)
  • これまで事業活動において、50%以上の時間を、専門的、技術的あるいは職人的な業務に費やしていない。(経営業務に50%以上費やしている。)
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業展開する意志を伝えている。
  • オーストラリアで起業または事業に関わり、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
  • 事業設立または事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
  • 州/準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。

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州/準スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ(s164)
State/Territory Sponsored Senir Exective(Provisional)

ビザ取得の条件

  • 州/準州当局からスポンサーを受けている。
  • 全体的に成功したビジネス経歴がある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、トップ3のポジションにあり、重要な部分あるいは多岐に渡って事業に影響のある戦略、政策立案、展開に責任を持っている。
  • 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が少なくとも25万豪ドルあり、それらが合法的に作られ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。
  • 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
  • 事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
  • 州/準州スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。

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シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ(s161)
Senior Exective (Provisional)

ビザ取得の条件

  • 全体的に成功したビジネス経歴がある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、トップ3のポジションにあり、重要な部分あるいは多岐に渡って事業に影響のある戦略、政策立案、展開に責任を持っている。
  • 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が少なくとも50万豪ドルあり、それらが合法的に作られ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。
  • 申請時45歳未満である。
  • 職務遂行レベルの英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上)
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業経営の意志を伝えている。
  • オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
  • 事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
  • シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。

州/準スポンサー付投資家(暫定)ビザ(s165)
State/Territory Sponsored Invester (Provisional)

ビザ取得の条件

  • 州/準州当局からスポンサーを受けている。
  • これまで少なくとも3年間、事業または投資活動のマネジメントに直接関わった経歴がある。
  • 申請直前の5会計年度中、少なくとも1会計年度において、次のいずれかを満たしている。
  • 少なくとも10%を所有する事業(配偶者の分も含む)を経営していた。
  • 少なくとも75万豪ドル(配偶者の分も含む)相当の投資活動*を行っていた。 *投資活動: 収入やキャピタルゲインのための投資。個人使用目的での保有は含まれません。
  • 申請直前の2会計年度において、純資産*(配偶者の分を含む)が少なくとも112万5千豪ドルある。 *純資産: 資産-負債
  • 投資または事業活動に関する高いマネジメントスキルを証明する。
  • ビザ認可が決定される際、指定された75万豪ドルの投資を行う。
  • 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 指定された投資の満期後も、オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する現実的な関わりがある。
  • 州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザ保持者としての義務について理解している旨の宣誓文にサインする。

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投資家(暫定)ビザ (s162)
Investor (Provisional)

ビザ取得の条件

  • 事業または投資活動において全体的に良好な経歴がある。
  • 適切な事業あるいは投資を活発にしていた経歴が少なくとも合計3年間ある。
  • 過去5会計年度中に、次のいずれかを満たしている。
  • 少なくとも10%を所有する事業(配偶者の分も含む)を経営していた。
  • 少なくとも150万豪ドル(配偶者の分も含む)相当の投資活動*を行っていた。
    *投資活動: 収入やキャピタルゲインのための投資。個人使用目的での保有は含まれません。
  • 申請から遡って過去2会計年度中に、純資産*(配偶者の資産を含む)が少なくとも、225万豪ドル以上ある。
    *純資産: 資産-負債
  • ビザ認可が決定される際、指定された150万豪ドルの投資を行う。
  • 投資活動または事業活動において、高いマネジメントスキルがある。
  • 申請時45歳未満である。
  • 職務遂行レベルの英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上)
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業展開する意志を伝えている。
  • 指定された投資の満期後も、オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する現実的な関わりがある。
  • 投資家(暫定)ビザ保持者としての義務について理解している旨の宣誓文にサインする。

暫定ビザ取得後の義務と移民局のモニタリング調査

●州/準州スポンサー付ビジネスオーナービザ (s163)、●ビジネスオーナー (s160)
●州/準州スポンサー付シニアエグゼクティブビザ (s164)、●シニアエグゼクティブ (s161)

義務について

※ 全ての申請者は、オーストラリア入国後に次の義務を果たすことに同意しなければなりません。

  • 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
  • 住所を変更するときは、変更後28日以内に移民局に連絡する。
    (オーストラリア国外も含む)
  • ※ また、(共同)オーナーとして事業活動し、次のいずれかを通じて、オーストラリア経済に貢献することを求められています。

  • 国際マーケットとのビジネス関係を発展させる。
  • オーストラリア国内で雇用を創出、維持する。
  • オーストラリアの商品やサービスを輸出する。
  • 輸入に頼っている商品やサービスを生産する。
  • 新技術あるいは改良された技術を紹介する。
  • オーストラリア経済圏内での商業活動や競争力を増加させる。
  • ※ 更に次の点についても同意しなければなりません。

  • 上記について、少なくとも一つを満たしている事業において、実質的なオーナーシップを持つ。
  • その事業において、シニアレベルの経営業務に日々活発に関わる。
  • 実質的なオーナーシップを持ち、シニアレベルの経営業務に日々活発に関わるための努力を継続する。

※ この他に移民局の調査にも協力しなければなりません。
※ 以上の義務を果たさなかった場合、永住ビザ申請が却下される恐れがあります。

モニタリング調査について

※ 入国して約2年後に、事業内容と事業活動について移民局から送付される調査用紙に 回答しなければなりません。

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永住ビザカテゴリー

州/準スポンサー付ビジネスオーナー(永住)ビザ(s892)
State/Territory Sponsored Business Owner

ビザ取得の条件

  • 州/準州当局からスポンサーを受けている。
  • ビジネススキル(暫定)ビザあるいは独立エグゼクティブビザ(s457IE)を保持している。
  • 申請直前の少なくとも2年間、オーストラリアで活発に操業している事業のオーナーシップを持っており、引き続き持つ。
  • 事業ごとにAustralian Business Numberを取得済みで、事業期間中Australian Taxation Officeから要求される事業活動内容に関する書類を提出している。またその書類を申請書類に含める。
  • 州/準州当局が例外的状況として認めている場合を除き、次の3つの項目うち少なくとも2つを満たす。
  • 申請直前の12ヶ月を通じて、オーストラリア市民、永住者、またはニュージーランドパスポート保持者を少なくとも1人フルタイムで雇用している(家族を除く)。
  • 申請直前の12ヶ月を通じて、個人資産と事業資産(共に配偶者分も含む)が少なくとも25万豪ドルある。
  • 申請直前の12ヶ月を通じて、事業資産(共に配偶者分も含む)が少なくとも7万5千豪ドルある。
  • 申請直前の12ヶ月に、事業の売上高が少なくとも20万豪ドルある。 ただし、次の全ての要件を満たせば、この売上高要件を免除される可能性があります。

    (1).次の3つのうち2つ以上を満たしている。

  • 事業純資産 申請者および配偶者がオーストラリア国内に持つ事業(2つまで)の純資産額が、申請直前の12ヶ月間を通じ、75,000ドル以上ある。
  • 個人と事業の純資産 申請者および配偶者がオーストラリア国内に持つ個人資産および事業(2つまで)資産額が、申請直前の12ヶ月間を通じ、250,000ドル以上ある。
  • 従業員の雇用 申請直前の12ヶ月間を通じ、申請者や配偶者の事業がフルタイム1人分の従業員(オーストラリア市民、永住者、NZ市民のいずれかで家族以外の者)を雇用している。
  • (2).スポンサー州が、例外的状況として認めている。

    (3).申請者および配偶者は、「地方/低人口増加地域内」に、事業があり、かつ居住している。

  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 申請から遡って2年のうち少なくとも1年間、上記いずれかのビザでオーストラリアに滞在している。

ビジネスオーナー(永住)ビザ(s890)
Business Owner

ビザ取得の条件

  • ビジネスオーナー(暫定)、州/準州ビジネスオーナー(暫定)、シニアエグゼクティブ(暫定)、投資家(暫定)、または州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザを保持している。
  • 申請直前の少なくとも2年間、オーストラリアで活発に操業している事業のオーナーシップを持っており、引き続き持つ。
  • 事業ごとにAustralian Business Numberを取得済みで、事業期間中Australian Taxation Officeから要求される事業活動内容に関する書類を提出している。またその書類を申請書類に含める。
  • 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者のオーストラリア国内での全事業の純資産が、少なくとも10万豪ドル以上ある。
  • 申請直前の12ヶ月間中、申請者の全事業の年間売上高が、少なくとも30万豪ドル以上ある。
  • 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者の全事業において、オーストラリア市民、永住者、またはニュージーランドパスポート保持者を少なくとも1人フルタイムで雇用している(家族を除く)。
  • 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者のオーストラリア国内の個人資産と事業資産の合計が、少なくとも25万豪ドル以上ある。
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 申請から遡って2年のうち少なくとも1年間、上記いずれかのビザでオーストラリアに滞在している。

州/準州スポンサー付投資家(永住)ビザ(s893)
State/Territory Sponsored Investor

ビザ取得の条件

  • 州/準州当局からスポンサーを受けている。
  • 州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザを保持している。
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 申請から遡って4年間のうちの少なくとも2年以上、州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザ保持者として、スポンサーされた州/準州に、少なくとも2年以上居住している。
  • オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する真に現実的な関わりがある。
  • 判定時、申請者(または配偶者と一緒)の名前で行われた指定の投資が、少なくとも4年以上継続して行われている。

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投資家(永住)ビザ(s891)
Investor

ビザ取得の条件

  • 投資家(暫定)ビザを保持している。
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • 申請から遡って4年間のうちの少なくとも2年以上、投資家(暫定)ビザ保持者として、オーストラリアに、少なくとも2年以上居住している。
  • オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する真に現実的な関わりがある。
  • 判定時、申請者(または配偶者と一緒)の名前で行われた指定の投資が、少なくとも4年以上継続して行われている。

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ビジネスタレント(永住)ビザ (s132)

ビザ取得の条件

  • 州/準州政府からスポンサーを受けている。
  • 全体的に成功したビジネス経歴がある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、オーナーシップを持つ(配偶者を含む)事業の純資産が、少なくとも40万豪ドル以上ある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、1つの事業での純資産(配偶者分を含む)が、少なくとも40万豪ドル以上ある。
  • 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、主な事業の年間売上高が合計で少なくとも300万豪ドルある。
  • 申請者と配偶者の事業資産および個人資産の合計が150万豪ドル以上ある。
  • 55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
  • 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
  • オーストラリアで起業または事業に関わり、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
  • ビジネスタレントビザ(永住)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。

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永住ビザ取得後の義務と移民局のモニタリング調査

●州/準州スポンサー投資家ビザ (s893) ●投資家ビザ (s891)

義務について

※ 全ての申請者はオーストラリア入国後に次の義務を果たすことに同意しなければなりません。

  • 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
  • 住所を変更するときは、変更後28日以内に移民局に連絡する。
    (オーストラリア国外も含む)
  • ※ また、オーストラリア入国後に次の義務を果たす。に同意しなければなりません

  • 指定された投資を4年間行う。

※ この義務を果たさなかった場合、ビザがキャンセルされる恐れがあります

モニタリング調査について

※特にありません。

●ビジネスタレント (s132)

※ 全ての申請者は、オーストラリア入国後に次の義務を果たす。に同意しなければなりません。

  • 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
  • 住所を変更するときは変更後28日以内に移民局に連絡する。 (オーストラリア国外も含む)

※ また、オーストラリア入国後に次の義務を果たすことに同意しなければなりません。

  • 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
  • 住所を変更するときは、変更後28日以内に移民局に連絡する。
    (オーストラリア国外も含む)

     

    ※ また、オーストラリア入国後に次の義務を果たす。に同意しなければなりません。

  • 国際マーケットとのビジネス関係を発展させる。
  • オーストラリア国内で雇用を創出、維持する。
  • オーストラリアの商品やサービスを輸出する。
  • 輸入に頼っている商品やサービスを生産する。
  • 新技術あるいは改良された技術を紹介する。
  • オーストラリア経済圏内での商業活動や競争力を増加させる。

※ 入国後3年以内にこの義務を果たさなかった場合、ビザがキャンセルされる恐れがあります。

モニタリング調査について

※ 入国して約2年後に、事業内容と事業活動について移民局から送付される調査用紙に回答しなければなりません。

タグ: ビザ, 旅行手配

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技術独立ビザ(永住) http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e3%83%93%e3%82%b6%ef%bc%88%e6%b0%b8%e4%bd%8f%ef%bc%89/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e3%83%93%e3%82%b6%ef%bc%88%e6%b0%b8%e4%bd%8f%ef%bc%89/#comments Mon, 10 Nov 2008 10:07:49 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/permanent_visa/

技術独立ビザ (s175) Skilled Independent

45才未満で、スキル、英語力があり、すぐにオーストラリア経済に貢献できる方を対象に発給される永住ビザ。「ポイントテスト」という審査でパスマーク(合格点)に達し、健康診断、無犯罪証明書に問題がなければOKです。

申請の基本条件

技能

1)自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っていること。
2)移民省申請日から遡って24ヶ月のうち12ヶ月以上SOLに記載のある職種での職務経験があること。あるいは、オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3)申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。

年齢
移民省申請時で45歳未満であること

英語力
移民省申請時にIELTS(アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。

※ 2008年11月現在のパスマークは120点です。

技能

 

1)自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っていること。
2)移民局申請日から遡って24ヶ月のうち12ヶ月以上SOLに記載のある職種での職務経験があること。あるいは、オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3)申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。

年齢
移民局申請時で45歳未満であること

英語力
移民局申請時にIELTS(アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。

 

※ 2008年1月現在のパスマークは120点です。

技術ースポンサー付きビザ(s176) Skilled Sponsored

オーストラリアに市民または永住者として居住している親族がいれば、ポイントテストのパスマークは100点。
しかも親族点10点が加算されるので、自力で90点取ればOKです。(もしその親族が地方指定地域内に居住していれば親族点は25点になります。)あるいは、州のスポンサーシップ基準(例えば州で不足気味の職種でスキル認定を受けている、等)を満たせば州ノミネーション点10点が加算されるので、自力で90点取ればOKです。

 

 

スキルマッチングビザ(s134) Skill Matching

s175の申請の要件を満たしていれば申請可能。スキルマッチングデータベースに登録後、地方の企業や政府にノミネートされた場合に取得できるビザ。登録期間2年間にノミネートされなければ失効。移民局申請料はノミネートされてから支払います。

留学生・技術独立ビザ(s885) Skilled-Independent

オーストラリアで合計2学年以上の留学コース〈技能点60点に該当。博士号の場合は技能点50点以上〉を修了し、修了日から6ヶ月以内に申請。職歴は一切問われません。「手に職」系ならCertificate III、それ以外はDiploma以上の学位が必要です。

申請の基本条件

技能

1)自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っていること。
2)オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3)申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。

年齢
移民局申請時で45歳未満であること

英語力
移民局申請時にIELTS(アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。

※ 2008年1月現在のパスマークは120点です。

 

技術スポンサー付ビザ(s886) Skilled-Australian Sponsored Overseas Student

オーストラリアに市民または永住者として居住している親族がいれば、ポイントテストのパスマークは100点。
しかも親族点10点が加算されるので、自力で90点取ればOKです。(もしその親族が地方指定地域内に居住していれば親族点は25点になります。)あるいは、州のスポンサーシップ基準(例えば州で不足気味の職種でスキル認定を受けている、等)を満たせば州ノミネーション点10点が加算されるので、自力で90点取ればOKです。

 

 

 

技術ー地方ビザ(s887) Skilled-Regional

s495(SIR)、s496(Designated Area-sponsored)、s475/s487(SRS)ビザ保持者のみ申請可能な永住ビザ。ビザ取得後はどこでも居住できます。ポイントテストはありません。
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技術ー地方スポンサービザ(s475/s487) Skilled-Regional Sponsored

移民局指定の「地方/低人口増加地域」に3年間のビザ有効期間のうち2年間以上住み、かつ12ヶ月以上週35時間以上(パート2つまでの合計可)で仕事をするという条件を満たした後、永住ビザ申請資格が得られる"一時滞在ビザ"。

申請の基本条件

技能

1) 自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っており技能点50点以上であること。
2) 移民局申請日から遡って24ヶ月のうち12ヶ月以上SOLに記載のある職種で職務経験があること。あるいは、オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3) 申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。

年齢
移民局申請時で45歳未満であること

英語力
移民局申請時にIELTS(アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。

居住を希望する州からのスポンサー認定
州によって審査基準が異なります。

 

※ 2008年1月現在のパスマークは100点(州ノミネーション点10点加算可能)です。

SRS(s475/s487)ビザ保持者が将来申請できる永住ビザ

1)就職先(雇用主)にスポンサーしてもらえる場合。
● Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa (s857) — その就職先で2年間の就労が必要。その後はオーストラリア全土どこでも居住・就労可能です。

2)2年の居住、1年の就労要件(週35時間以上。2つまでパートタイムの掛け持ち可)を満たした後。
● Skilled – Regional visa (s887) — オーストラリア全土どこでも居住・就労可能です。

※SRS(暫定)ビザの有効期限(3年)内に永住ビザ申請のための条件を満たせない場合、第2次SRS(1年間有効)が認められる可能性があります。

タグ: ビザ, 旅行手配

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結婚に関するビザ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%93%e3%82%b6/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%93%e3%82%b6/#comments Mon, 10 Nov 2008 10:15:31 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/fiance_visa/

結婚関連ビザ

フィアンセビザ (s300) Prospective Marriage

オーストラリア市民、永住者または有資格のニュージーランド市民とオーストラリア国内で結婚の予定がある人が申請する"一時滞在ビザ"。

主な申請条件

  • 申請者およびスポンサーが原則18才以上である。
  • フィアンセとは直接知っていて会ったことがある。
  • ビザ認可後9ヶ月以内にオーストラリア国内で結婚する。
  • 申請者は申請時にオーストラリア国外にいて申請すること。

永住ビザ申請までの流れ

(1) フィアンセビザ取得(9ヶ月間有効)

(2) 9ヶ月以内に、結婚し、配偶者ビザ(暫定。s820)を申請

(3) 配偶者ビザ(暫定)取得

(4) 2年後、配偶者ビザ(永住。s801)審査

(5) 配偶者ビザ(永住。s801)取得

配偶者ビザ(暫定)(s100/s820)

オーストラリア市民、永住者または有資格のニュージーランド市民が配偶者またはデファクトパートナー(事実婚。12ヶ月以上の同棲証明が必要)の人が申請するビザ。2年後に永住ビザ審査に合格するまでは暫定ビザ。

主な申請条件

  • 申請者およびスポンサーが原則18才以上である。
  • 配偶者またはデファクトパートナーとして暮らしている。
  • デファクトパートナーの場合、12ヶ月間以上一緒に暮らしている。
  • 2人の関係は真実であり、将来も継続する。
  • 2人は一緒に暮らしていて、長期的な別居状態でない。

永住ビザ申請までの流れ

(1) 配偶者ビザ(暫定)申請
(2) 配偶者ビザ(暫定)取得
(3) 2年後、配偶者ビザ(永住。s801)審査
(4) 配偶者ビザ(永住。s801)取得

配偶者ビザ(永住。s801)
State/Territory Sponsored Senior Executive (Provisional)

s100/s820申請から約2年後に再び2人の関係について審査があります。

主な申請条件

  • 引き続き2人の関係が真実であり、将来も継続する。
  • 2人は一緒に暮らしていて、長期的な別居状態がない。

タグ: ビザ, 旅行手配

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両替・送金 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e4%b8%a1%e6%9b%bf%e3%83%bb%e9%80%81%e9%87%91/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e4%b8%a1%e6%9b%bf%e3%83%bb%e9%80%81%e9%87%91/#comments Tue, 02 Dec 2008 02:49:40 +0000 Webmaster http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/money/

日本円→オーストラリアドルへの両替

過去1ヶ月の円・豪ドル推移

円・オーストラリアドルレート推移

本日の円・豪ドル推移

円・オーストラリアドルレート推移

本日のレートは?

※上記は一般市場レートです。
売りレートと買いレートの中値で
実際の両替レートではありません

日本円からオーストラリアドルへの両替の際のレートは、日本でよりもオーストラリアで両替する方が一般的にお得です。

 

オーストラリアには、銀行以外の両替所が多数存在しますが、殆どが手数料を取ります。

 

ケアンズは観光が主な産業なため、価格競争によって他都市より比較的両替レートが良いようですね。

わかりやすいように、例として、TOBEXの両替レート例を以下に示してみました。

 

表でわかるように、同じ10万円を替えるのにもA$60の差が出るのです。

 

 

皆さんもお得に両替して下さい!

 

 

ただ、ケアンズに着いてから(直行便だと早朝着ですし)1人1人両替所に並ぶのは、眠いし、時間がもったいないですよね。

 

そんな時は、事前予約できる両替パックをお勧めします。

 
弊社の場合、20万円以上からのお申し込みとなりますが、旅行の最中に、ドルが足りない!両替所はどこ?と言う思いをしたくない方は気が楽になるのでは?

 

日本で両替した場合のレート (日本円→豪ドル)

2006年8月

 

レート

手数料

1万円の場合

10万円の場合

C銀行

A$100.20

無料

A$99.80

A$998.00

M銀行

A$98.41

無料

A$101.62

A$1016.16

 

オーストラリアで両替した場合のレート (日本円→豪ドル)
 

レート

手数料

1万円の場合

10万円の場合

W銀行

A$95.72

A$8.00

A$96.47

A$1036.71

A銀行

A$95.96

A$7.00

A$97.21

A$1035.10

ケアンズ空港内両替所

A$97.10

2%

A$94.99

A$1009.27

TOBEX

A$94.967

無料

A$105.30

A$1058.00

比べてください!円に強い両替店だからできるこの両替レート!トベックス

トベックス

 

 

 

■.手数料無料!■日本円から豪ドルへ5万円以上ご両替の場合は、さらにお得なレート
■事前予約で両替パックの配達可能
■便利なロケーション!■100%日本人対応。

日本→オーストラリアへの送金

入学金、生活費、不動産の前金などなど…。現金で持ち込むには多額。そんな時は、オーストラリアの指定の口座に日本から振り込む円送金が便利でお得です。 日本の銀行が提示する換金レートは、オーストラリアの銀行のレートに比べかなり割高。 そこで、日本から日本円のままオーストラリアへ送金する方が断然お得になります。

円送金

タグ: 両替・送金, 旅行手配

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海外旅行保険 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%97%85%e8%a1%8c%e4%bf%9d%e9%99%ba/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%97%85%e8%a1%8c%e4%bf%9d%e9%99%ba/#comments Tue, 02 Dec 2008 02:42:02 +0000 Webmaster http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/insurance/

海外旅行保険って?

出発から帰宅まで。海外旅行中の思いがけないアクシデントが起きた時に役立ちます。
ケガ、病気、盗難やあなたの身の周りで起こった事故にすばやく対処してくれるので、旅先での安心が得られます。

例えばこんなアクシデントに役立ちます

内 容 こんなアクシデント!

傷害死亡・後遺傷害

・旅行期間中の事故による怪我が原因で死亡
・または身体に後遺傷害が生じた

治療・救護費用

・交通事故をはじめ、さまざまな事故でケガをした
・かぜ、盲腸などの病気にかかった
・入院等で親族が現地に駆け付ける

疾病死亡

・旅行中に病気により死亡した

携行品損害

・旅行カバンを盗まれたり、ビデオカメラを落として壊した

賠償責任

・お店の商品を壊した、ホテルの客室を
・水浸しにしたなど、損害賠償を負った

入院一時金

・ケガ・病気で2日以上入院した

航空機寄託手荷物
遅延等費用

・航空会社に寄託した手荷物の到着が遅れ
 身の回り品等を購入した

航空機遅延費用

・航空機が遅れた場合に宿泊代・食事代等を自己負担した

保険料は一体いくらぐらい?

保険会社によって、契約期間や家族用、留学用、長期滞在用など、目的別に様々なセットを用意していますが、ここでは損保ジャパンのプランの一部を参考までにご紹介します。

 保険期間

3日まで

7日まで

保険金額

傷害死亡・
後遺傷害

2000万円

5000万円

1億円

2000万円

5000万円

1億円

治療・
救援費用

1500万円

3000万円

5000万円

1500万円

2000万円

3000万円

疾病死亡

1460万円

2881万円

2828万円

1188万円

2055万円

2077万円

賠償責任

1億円

1億円

1億円

1億円

1億円

1億円

携行品損害

35万円

50万円

75万円

35万円

40万円

60万円

入院一時金

5万円

10万円

10万円

10万円

10万円

10万円

旅行事故
緊急費用

5万円

5万円

5万円

5万円

5万円

5万円

 合計保険料

4000円

6000円

8000円

6000円

8000円

11000円

短期の海外留学の方

オーストラリアに日本語が通じる24時間電話窓口を設けているプランもあります。
内容をよく検討して選びましょう。

留学・WH・長期滞在の方

タグ: 旅行手配, 海外旅行保険

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携帯電話 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1/#comments Tue, 02 Dec 2008 02:46:11 +0000 Webmaster http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/mobilephone/

格安!携帯レンタル ナビテル

ナビテル

ナビツアーの携帯電話サービス、ナビテルの最大の特徴はなんといっても、日本へダイレクトにつなげても19セント/30秒!もちろん接続料は0。国内と韓国へも19セント/30秒。
■携帯電話本体のレンタルもゼロ
■2ヶ月契約からOK!
■毎月の月額料タダ!
■日本からのお申込みには電話番号をキープします

オーストラリアの携帯電話事情

国内の携帯電話通信会社は4社。日系の会社のサービスもあり

オーストラリアのメジャーな携帯電話通信会社には、テルストラ、オプタス、ボーダフォン、3(スリー)の4社があり、携帯電話はその支払いの方法により、大きく「ポストペイド」と「プリペイド」の2つに分けられます。

オーストラリアで「レンタル携帯電話」を提供する日系の会社もあり、上記の通信会社より携帯電話会社から回線を借り受け、ワーキングホリデー、学生の方々へ提供するサービスを行っています。

最近は日本の携帯電話を海外へ持ち出すことも可能になってきており、日本での電話番号を利用できるメリットがありますが、通話料金はかなり高額、通常オーストラリアでは無料の着信にも料金がかかるなどのデメリットがあります。

ポストペイド携帯電話

携帯電話機体は無料だが、最低契約年数2年、
月間最低使用料を払う必要あり。

携帯電話携帯電話の通話料を後払いで払う支払い方式のことを 「ポストペイド携帯電話」と呼びます。 携帯電話機本体を無料とする代わりに、「最低契約年数」と 「月間最低使用料」の2つを決めて契約する方式を取っています。 一般的に最低契約年数は2年間、月間最低使用料は$30程度から となっています。
最低契約年数前に解約をする場合、高額な違約金 (アーリーターミネーション・フィー)を支払う必要があります。
月間最低使用料は、1ヶ月間に決められた金額に 通話料金が満たない場合でも、決められた金額を 支払わなくてはいけません。 例えば$30のプランで$20分しか通話をしなかった場合、 その月の支払い金額は$30となります。 もし$40分の通話をした場合は、月間最低使用料の$30を 超えているので、請求金額は$40となります。
携帯電話会社への支払いは、クレジットカード、又は 銀行自動引落としで支払います。 高額な月間最低使用料プランほど通話料金は安くなり、 最新の高額な機種を選択することができます。

オーストラリア人にはこのポストペイドの方が一般的ですが、3(スリー)を除き、ワーキングホリデーや海外からの学生は契約することができません。3(スリー)は契約可能ですが、カバー範囲がシドニー、ブリスベンなどの大都市の市内に限られ、それらの都市でも郊外、中小都市ではカバー範囲外になってしまうデメリットがあります。

プリペイド携帯電話

通話料金分のカードを購入。手軽だけど、通話料は高め。

携帯電話の通話料金を前払いする方式のことを 「プリペイド携帯電話」と呼びます。
携帯電話機とそれに付属されているSIMカード(携帯電話に内蔵させる チップ)を購入し、プリペイド・リチャージカード(バウチャー)を 購入して、そのカードに書かれた番号(PINナンバー)を登録、 そのカードの金額の範囲内で通話を行うことができます。

プリペイド携帯電話、及びリチャージカードは各通信会社の ショップの他、一般の電気店、郵便局などでも購入することができます。 購入にあたっては、犯罪に利用されることを防ぐために、 IDカード(パスポートやオーストラリアの運転免許証などの 身分証明書)が必要となります。

購入した携帯電話・SIMカードを使用できる状態 (アクティビエイト)にするには、名前、誕生日、 IDカードの番号などを、通信会社に登録する必要があり、手続きは各通信会社のWEBサイトで簡単に行う事ができます。

価格は携帯電話の性能などによりますが、$79くらいからと 比較的安く販売されています。その分を通話料金で回収するという ビジネスモデルのため、通話料金は高めとなっています。

◎ メリット × デメリット

・携帯電話会社のショップ、電気屋、
郵便局などで購入できる

・携帯電話機、SIMカードを返却不要

・クレジットカードが不要

・月々の使用料を自分でコントロールできる

・リチャージが面倒

・接続料金がかかるのに加え、
高めの通話料金

・携帯電話機の購入にお金がかかる

レンタル携帯電話

日本人に多く利用されている
お得な制度

携帯ポストペイドに契約をすることのできないワーキングホリデー、 学生の人達が多く利用しているのが、日系の会社が提供する レンタル携帯電話です。

通話料金は会社によってまちまちですが、 一般的に月間最低使用料$30程度のプランに入った場合は、 携帯電話機本体は無料で借りることができます。 ワーキングホリデー、学生などでプリペイド携帯電話を 利用している人もいますが、レンタル携帯電話には プリペイド携帯電話と比較して、次のメリットがあげられます。

以前はプリペイド携帯電話の方が、レンタル携帯電話の通話料金と 比較して安かったのですが、最近は競争原理により プリペイド携帯電話の通話料金よりも、 レンタル携帯電話の方が安くなってきています。

オーストラリアのレンタル携帯電話会社、ナビテルの例をとると、オーストラリア国内通話、日本への国際電話ともに 19セント(約19円)と、特に国際電話は、 プリペイド携帯電話と比較して、大幅に安い料金設定となっており、 加えてプリペイド携帯電話は1通話毎に29セント(約29円) かかる接続料金も無料、携帯電話本体も無料で借りられる等、 大変お得な内容となっています。

◎ メリット × デメリット

・無料で携帯電話が借りられるので、
初期費用がかからない

・プリペイド携帯電話では1通話毎にかかる

・接続料金がかからない

・プリペイド携帯電話より通話料金が安く、
特に日本への国際通話では大きく違う

・後払い方式なのでリチャージの手間が
かからない

・日系の会社なので紛失・盗難等の
トラブル時に日本語で対応可能

・日本出発前に申し込めば出発前に
携帯電話番号がわかって安心

・携帯電話、SIMカードの返却の
必要がある

・数ヶ月間の契約期間があり、
契約時にクレジットカードが必要

日本の携帯電話

日本の携帯電話で一部の機種は、国際ローミングサービス (その国の携帯電話事業者のネットワークを借りて接続するサービス)に 対応しており、その携帯電話をオーストラリア国内で 利用することができます。 この日本の携帯電話の利用に関しては、 下記のメリット・デメリットがあります。

◎ メリット × デメリット

・日本の携帯電話本体をそのまま使用できる

・日本の携帯電話番号をそのまま利用できる

・オーストラリア国内、国際通話の
どちらも料金が高額になる

・1分単位の課金(1秒の会話でも
1分の料金が請求される)

・通常オーストラリア国内では無料の
受信も料金がかかる

・オーストラリア国内でその電話に
かける場合、国際電話料金がかかり、
かける方も高額の通話料金がかかる

・電話が繋がりづらい

以上のようなことから、短期の旅行者、短期語学研修の人には メリットがあると思いますが、1ヶ月以上滞在し、 そこそこ電話をかけるといった人には、高額な通話料金により あまりお勧めできないと言えます。 通常オーストラリア国内の通話には80円、日本への国際通話は180円、 着信には80円という、オーストラリア国内の携帯電話と比較して、 かなり高額な通話料金がかかり、数ヶ月から1年の滞在では、 大きな差額が発生します。

オーストラリア滞在中の ベストな携帯電話は?

上記のように、契約をすることができない、あるいは 2年間の最低契約年数のある「ポストペイド携帯電話」を除いて 「プリペイド携帯電話」「レンタル携帯電話」「日本の携帯電話」の 3つから選択する場合、2ヶ月以上滞在するワーキングホリデー、 留学などであれば、総合的に勘案して 「レンタル携帯電話」がお勧めと言えます。

タグ: 携帯電話, 旅行手配

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検疫 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%a4%9c%e7%96%ab/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%a4%9c%e7%96%ab/#comments Tue, 09 Dec 2008 04:09:57 +0000 Keiko Murphy http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e6%a4%9c%e7%96%ab/

入国時の持ち込みについて

検疫の対象となるものを申告しなかった場合、$100以上の罰金がその場で課されたり、起訴、あるいは拘禁処罰を受ける場合もありますので、くれぐれも注意してください。

持ち込もうとしているものが規定のものなのか分からない場合は、一応申告をして、検疫官に聞いてみるのが良いでしょう。

持ち込みが禁止されているもの

ケアンズ空港内で荷物を嗅ぎ分ける
働き者の検疫犬、ビーグルのタリー。

ケアンズ空港での検疫

・肉および肉製品
・卵および卵製品
・乳製品
・魚
・ナッツや種
・野菜や果物、穀物
・生きている動物(ペットとしての犬、猫は除く)
・生きている植物
・動物や植物を使った製品
・土、砂、ペットフードなど

ケアンズ空港でよく見かける持ち込み禁止物品

・キューピーマヨネーズ
・卵入りのカップヌードル
・手作りの梅干し(市販品を除く)
・市販品以外の枝豆

・サラミスティック

思い当たる節はありましたか? ケアンズ旅行をお考えの方、上記の物品を持ち込まないように気をつけましょう!

帰国時の機内持ち込みについて(07年3月31日改正)

安全性向上を目的に、オーストラリア離着の国際便を対象に、液体、スプレー、ジェルの機内持ち込みに関する新規則が導入されました。

機内持ち込み液体、スプレー、ジェルが入った容器で機内持込手荷物として許可されているのはそれぞれ100mlまで。容器は全て、容量1リットルの透明なビニール袋に入れて封をする必要があります。(ジップロックなど)

持込可能なビニール袋は1つのみ、容量1リットル以下で再封可能なものであればどのようなビニール袋でも利用可能です。
審査地点に着いた時点で、これを越える液体、スプレー、ジェルは免税品を含めて全て引き渡さなければなりません。

  • ケアンズ国際空港の詳細はこちらです。(英語サイト)

タグ: 旅行手配, 検疫

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ケアンズ行き航空券 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%ba%e8%a1%8c%e3%81%8d%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%88%b8/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%ba%e8%a1%8c%e3%81%8d%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%88%b8/#comments Tue, 09 Dec 2008 03:42:19 +0000 Keiko Murphy http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%ba%e8%a1%8c%e3%81%8d%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%88%b8/

日本→ケアンズを結ぶ直行便

ジェットスタージェットスター航空 Jetstar Airlines

(26 October 2008 to 29 March 2009)

日本→ケアンズ

出発地

所要時間

日本出発曜日

日本出発時刻

ケアンズ到着時刻

便 名

成田

7H 25M

月火水木金土日

19:00

翌05:50

JQ26

ケアンズ→日本

出発地

所要時間

日本出発曜日

ケアンズ出発時刻

日本到着時刻

便 名

ケアンズ

7H 25M

月火水木金土日

12:05

18:45

JQ25

日本→ケアンズを結ぶ経由便

コンチネンタル航空コンチネンタル航空 Continental Airlines

日本〜グアム〜ケアンズを結びます。

  • 日本各地とグアム間のフライトはこちらでお調べ下さい
グアム → ケアンズ

出発地

所要時間

出発曜日

出発時刻

到着時刻

便 名

グアム

4H 30M

ーーー木ーー日

19:55

00:35(+)

CS902

ケアンズ → グアム

出発地

所要時間

出発曜日

出発時刻

到着時刻

便 名

ケアンズ

4H 30M

月ーーー金ーー

01:35

06:05

CS903

キャセイパシフィック航空 Cathay Pacific

日本〜香港〜ケアンズを結びます。

  • 日本各地と香港間のフライトはこちらでお調べ下さい
香港→ケアンズ

出発地

所要時間

出発曜日

出発時刻

到着時刻

便 名

経由

香港

7H 15M

ー火ー木金ーー

23:50

09:05+1

CX103

1

ケアンズ→香港

出発地

所要時間

出発曜日

出発時刻

到着時刻

便 名

経由

ケアンズ

12H 10M

ー火ー木ーー日

10:25

20:30

CX102

1

ニューギニア航空ニューギニア航空 Air New Gunea

日本〜ポートモレズビー(パプアニューギニア)〜ケアンズを結びます。

  • 日本各地とポートモレズビー間のフライトはこちらでお調べ下さい(ポートモレズビー発成田行きは土曜日14:15発/成田着は19:55、成田発ポートモレズビー行きは土曜日21:05発です)
ケアンズ→ポートモレズビー

出発地

所要時間

出発曜日

出発時刻

到着時刻

便 名

ケアンズ

1H 25M

月ーーーーーー

7:00

8:25

PX091

ケアンズ

1H 25M

ー火水木ーーー

7:30

8:55

PX091

ケアンズ

1H 25M

ーーーーー土ー

11:00

12:25

PX091

ケアンズ

1H 25M

月火水木金ー日

12:00

13:25

PX093

ケアンズ

1H 25M

ーーーーー土ー

13:00

14:25

PX093

ケアンズ

1H 25M

ーーーー金ーー

16:00

17:25

PX095

ポートモレズビー→ケアンズ

出発地

所要時間

出発曜日

出発時刻

到着時刻

便 名

ポートモレズビー

1H 25M

ーーーー金土日

9:30

10:55

PX090

ポートモレズビー

1H 25M

ーーーー金土ー

16:00

17:25

PX098

ポートモレズビー

1H 25M

ーーーー金ー日

18:25

19:50

PX098

タグ: 旅行手配, 航空券

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ビザ案内人 http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%83%93%e3%82%b6%e6%a1%88%e5%86%85%e4%ba%ba/ http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/%e3%83%93%e3%82%b6%e6%a1%88%e5%86%85%e4%ba%ba/#comments Fri, 07 Nov 2008 04:21:15 +0000 Staff Solutions Australia http://www.livingincairns.com.au/%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%89%8b%e9%85%8d/visa-top/

案内人プロフィール

移民法に関するアドバイスを行なう者は、移民代理人登録委員会(MARA)への登録が義務づけられています。

エイドリアン・フェルトン氏

Adrian J. Felton エイドリアン・フェルトン

弁護士/移民法シニアコンサルタント
Migration Agents Registration Number: 0105680
英国ロンドン生まれ。マッコーリー大学歴史哲学部を卒業。ハイスクールの教師(英語、歴史)を経た後、同大学法学部を卒業。アジア系顧客を中心とした法律事務所で弁護士・移民法コンサルタントとして活躍後、現職のスタッフソリューション・オーストラリアに移籍。

 

 

広本氏

広本英児(コウモトエイジ)

ビザ部門マネージャー/移民法コンサルタント
Migration Agents Registration Number: 0317584
大学卒業後、出版社勤務を経て、日本で永住権(技術独立ビザ)取得後に来豪。シドニー在住8年。事業家・投資家ビザや雇用主指名ビザなどのビジネススキル系ビザ(永住ビザ)や長期滞在ビジネスビザ(一時滞在ビザ)から、技術独立系のビザまで幅広くアドバイスしています。

 

 

 

鎌田さん

鎌田陽子(カマダヨウコ)

弁護士/移民法コンサルタント
(Migration Agents Registration Number: 0701157)
メルボルン大学法学部卒。Graduate Diploma in Legal Practice修了後、弁護士資格を取得。難民法ボランティア活動中にファミリービザを多数手掛けた後、現職のスタッフソリューション・オーストラリアに移籍。メルボルン在住12年。現在も難民移民法律センターに参加している。

 

 

Membership Number
1756

タグ: ビザ, 旅行手配

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