今年も確定申告の申請時期が始まりました。一般的には10月30日までに申請を済ませる義務がありますが、税理士を利用して申請をする場合は延長されます。
必要書類と準備するもの:
1. 給与所得:ペイメントサマリー雇用者はすべての従業員に発行する義務あり(一般的には従業員に7月14日までに、国税局に8月14日までに申請します)
2. その他の収入:利子所得、不動産所得、配当所得、個人ビジネス所得-ABN
3. 経費計上に必要なレシートやその明細などをリストアップする
4. 本人確認の為のID、税金の払い戻しがある場合は銀行の詳細
税金の計算方法:
前年度の7月1日から今年の6月30日までの期間の総収入から、必要経費を引いた課税所得に、税率を掛けて、納める税金を割り出します。そして、お給料から天引きされた税金(ペイメントスリップに明記されています)と確定申告で計算した税金の過剰分が国税局より払い戻され、逆に、不足の場合は税金を支払います。注意点:経費として支払った額が全額払い戻しされるのではなく、税率分が払い戻しとなります。また、今年はATO(国税局)が個人の経費計上を監査のターゲットとしています、特に制服の洗濯費 、車の経費計上には注意勧告がでています。経費として計上できるかどう税理士やATOのウェッブサイトなどで再確認しましょう。
税率-(経費の節税率とも言えます):
– ワーキングホリディ税率:$1から$37,000に対しては15%、$37,001から$87,000の 収入には32.5%がかかります。
– 永住権保持者、税法上の居住者の場合は$20,800までは無税となり, $37,000までの収入に21%(メディケア税含)、$37,001以上の収入に 34.5%の税率
– 税法上の非居住者の場合は$1から$87,000の収入に 32.5%の税率がかかり、$87,001以上には 37%
– 高収入の場合はさらに高いレートがあります
必要経費とは:
必要経費として認められるには、それが収入と強く結びついているかどうかが判断基準となります。仕事をしていない時にも必要かどうか、と考えてください。一般的には靴下や靴、身だしなみの為の化粧、外食費などは経費にならないです。
●車の経費―2種類の計算方法を使う事が出来、経費を多く計算する方を選びます。①Logbook-ログブックの記録よりビジネス使用の%を割り出し、すべての車の経費をビジネス%分計上します。車の減価償却にもこの%を使います。レシートが必要です。②Cents per kilometre-最大で5000kmまで、推定した距離に0.66セントをかけて計算します。この方法には車の減価償却も含まれます。レシートは必要ありませんが、メモや日記などでどの様に推定距離を計算したのかを記録する必要があります。(トラックや1トン以上の運搬能力のある車で、なおかつ荷物を運搬する目的のみの車は上記の制限が免除されます)
●洗濯やドライクリーニング費-会社のロゴが入ったユニフォーム、雨などから保護する衣類、反射ベスト、安全靴、日焼け止めやサングラスなどが含まれます。また、医者、警察や消防士などの職業上の制服も含まれます。自身の身だしなみの為のスーツなどは高額であっても一般的には私用と考えられます。
● 勉強をしている場合は、将来に仕事を得るためではなく、現在の仕事で必要な知識や、昇任、昇格に結び付くことが条件となります。ATOの監査が入った場合は、ATOが雇用者に直接連絡して詳細を確認することがあります。
●その他の経費で一点が$300を超える器材や道具などは、その使用可能期間やATOのレートを使って減価償却する必要があります。買ったその年にすべての経費を落とすことはできません。
●税理士に支払った手数料は経費となります。またその事務所まで行く交通費も経費計上できます。寄付の場合は$2以上の現金で支払った場合は経費となりますが、抽選券やペンなどを代わりにもらった場合は経費になりません
証拠を保管する – 経費計上をする際にはレシートなどの証拠が必要です。合計$300までの経費計上にはこれが免除されますが、最近はATOの監査でその経費と収入がどのように関係しているのかを確認することがあります。
ビジネス使用割合を推定する-いくつかの経費は推定方法で計上することが可能です。例えば、車の経費⁻Cent per Kilo、制服の洗濯代-$150、携帯電話のビジネス%など。ただし、この場合もATOの監査があった際にはどのようにその%を計算したのか、キロ数を割り出したのかなどを説明する必要がありますので、日記やメモに記帳するなどが求められます。
タイミング – 実際に6月30日までに支払いの義務が発生していることが原則です。現金だけではなく、クレジットカードで払っても大丈夫です。また支払いをしていない場合でも6月30日までに発行された請求書がある場合は経費に含まれます。
実際に所有している- 家族や友達が所有している車のガソリン代や、携帯電話代などは経費計上できません。また、家族で使っているインターネット代などは推定して、ご自身の使用分のみを計上します。
遊行費/接待費 – オーストラリアでは社外での飲食代は基本的には必要経費としては認められていません。例えビジネス目的の場合でもレストランや喫茶店、またはバーなのでの飲食は経費として計上はできません。例外として、ビジネスで旅行中の場合などはありますが、このような経費は会社が支払うのが通常です。
職種別特別ルール – 特殊に職業別に経費として認められるものがありますので、ATOのサイトなどで確認をしてください。
最後に、今回紹介したのは一般的な経費の情報です。実際には各個人で様々な状況が考えれますので、さらに計上可能な経費が増える人もいるでしょう。経費の計上について、経験と知識のある公認会計士をご利用される事をお勧めします。