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カテゴリー: What's newプロの話誌面連動コラム法律その1

揉めない遺言書の作り方

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揉めない遺言書の作り方

プロの話 法律その1

「相続手続きで揉めてしまった。 遺言があれば……」。 よく聞く言葉ですが、本当に遺言書があれば、全く問題は起きないものでしょうか。 遺言書があっても、揉めたり、わだかまりが残ったりすることはあります。やはり揉めやすいのは、平等でない遺言の場合です。ですが、私が弁護士として見てきた中で、お勧めしたい【揉めない為の相続対策】があります。 
それは、【相続対象者全員を一堂に集めた上で、遺言内容を生前に伝えてしまう】ということです。   

ごく稀に日本の年配の方の中には、「長男が全ての財産を貰える」と勘違いされているケースがあります。ご本人には悪気がない場合が殆どですから、大抵の場合、直に父親(母親)から遺言を聞かされていれば、自然と納得するものです。また、【何故、そのような相続を希望するのか】理由を併せて伝えてしまうのが良いと思います。

実際に私が対応したケースとして、病院で寝たきりになった方から遺言書の作成をご依頼いただいたことがあります。その際のやり取りですが、まず、ご本人様から、私が遺言書の作成を依頼を受けている弁護士であることを説明して貰い、全員が揃っている場で遺言内容を私から説明し、この遺言内容が適法である旨の説明をさせていただきました。簡単なことですが、これだけです。

このような形で遺言を遺しておくと、心情的にも納得できるでしょうし、法的に揉められる要素を払拭する事ができます。なお、オーストラリアの遺言書についてのコラムはこちらををご参照ください: https://kklaw.com.au/archives/will.html

2018年3月19日 月曜日
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神林佳吾

1980年東京出生まれ、1995年来豪、クィーンズランド大学経済学部・法学部卒業後、2004年同大学法科大学院司法修習課程卒業後、弁護士登録。以後11年以上に亘って訴訟を中心に応対。ゴールドコースト在住。
http://www.kklaw.com.au/

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