通勤途中や勤務先から帰宅中に事故に遭い、お仕事を休んだり、病院や GPでの治療が必要となってしまった場合、Journey Claimと呼ばれる労災申 請が出来るのをご存知でしょうか?
乗用車での通勤に限らず、徒歩、自 転車や公共の交通機関を利用した場 合でも、Journey Claimの申請は可能です。以下の状況で事故が発生した場 合、Journey Claimの申請をすることが 出来ます。
・自宅から勤務先への通勤途中、もしくは帰宅途中・仕事に関連するトレーニング先や職業 訓練校への移動中、もしくは帰宅途中
・すでに労災申請中であり、病院や医療 機関への通院途中、もしくは帰宅途中
・ある勤務先から次の勤務先への移動中
通常、労災申請が認められるには、雇用や業務内容がケガに関係していなけ ればいけませんが、Journey Claimは上記に該当する状況で事故に遭ったことが確認出来れば、申請が認められます。また、Journey Claimの申請には事 故の責任は問われません。例えば、自分 の不注意で道路に飛び出してしまい、乗用車にはねられてしまった、というよう なケースでもJourney Claimの申請は 可能です。
ただし、以下の状況下では Journey Claimは認められません。
・交通違反を犯し、交通違反が事故の 原因と考えられる
・犯罪行為とみなされる行為中の事故
・通勤の移動中や帰宅を開始してから大幅な遅延がある
・事故が意図的であるとみなされる
・寄り道や通常の通勤、帰宅ルートから 外れている(例:帰宅途中に子供を学校 からピックアップするなど)
Journey Claimの申請が認められる と、医療費、リハビリ費用、休業期間中 の手当等を受け取ることが出来ます。 Journey Claimの申請は、その他の労 災申請と同様に事故発生日から6ヶ月 以内に申請しなければいけません。皆様 にはもしもの時のために、このような申 請制度があることを是非知って頂きたいと思います。