2017年度の確定申告の時期がやってきました。
申告について重要な事項を説明いたします。
必要事項:必要な書類及び情報は下記のとおりです。
1.働かれた全ての会社の源泉 徴収票(給与明細では申告できません。)
ワーキングホリデー(WH)の方は、2016年7 月-12月、2017年1月-6月の税率が異なる ため、期間ごとの源泉徴収票が必要。
2.銀 行および投資の利子収入
3.その他の収入 および経費
4.永住者は、海外の収入も申 告が必要。
仕事に関する経費:経費の申告で還付金が増えます。
経費は決算期内にご自身が支払ったもの です。
仕事に関する使用割合を計算して申請す ることもできます。
1.仕事で使用する道具や機 材、PCや電話
2.インターネット、電話料金、電気 代などで仕事での使用割合分
3.仕事で使用した 車の経費(およその距離数での計算方法、もしくは実際に支払ったレシートとログブックでの計算方法)
4.仕事での旅費やセミナー参加費用
5.仕 事に関連したコースやテキスト代
6.昨年度に税 理士への費用
7.その他の経費や保険代
税制上の居住状態:税率に大きく関与し、基本 的には一箇所に6ヶ月以上居住したか、その意 思があるかが条件となります。
証明書の提出を 依頼される場合もあります。その際にはAUS国 内の源泉徴収票を提出します。
WHの方への適用は、2017年1月より変更されました。
還付金:還付金は、収入に対しての税金と 実際に支払った税金との差額で計算され ます。
税率は高収入になるにつれ上がりま す。
還付の場合、銀行口座に申請から約7 日後に振り込まれます。
海外居住の場合:現在海外に居住されていても、オーストラリア居住時に上記に当てはまる場合は申告が必要です。
もしAUSに帰国されない場合は、最終確定申告として申請、また還付金の海外送金も可能です。
Medicare(国民保険)の支払い:Medicare は課税所得の2%ですが、対象でない場合 は免除の申請が可能です。
その他控除:へき地手当や低所得者控除な ど状況によって受けられる控除があります。
法人税:小規模企業では、税制の改定によ り税金が下がりますのでご相談下さい。
20,000ドルまでは新しい機材に関して全額 経費として計上できます。
スーパーは6月30 日までにお支払い下さい。