2017年7月1日より税率が変更されています。また税法上の居住者か非居住者かで税率が異なります。(下記の税率表を参照)
税法上の居住者とは:一般的に市民権、永住権、長期滞在ビザ、または学生ビサを持っている場合に税法上の居住者となります。例外的にほかのビザでも、滞在目的が観光ではなく居住者と考えられる生活をされている場合には認められます。(例:仕事や学校へ行く、社会奉仕、スポーツクラブに所属する)。居住者の場合は無税の控除枠$18,200適用有、それ以上の収入に対して税率19%から適用されます。
海外居住者税:税法上の非居住者にあたります。観光ビザ、短期滞在ビサ、永住する意思がなく、海外に永住する家や資産がある場合。無税控除はなく、税率は32.5%から。
ワーキングホリデーの税率:2017年1月から始まったこのカテゴリーでは、417と462ビサを持っている人が対象。無税の控除はなく、税率は15%からとなります。
2018 税率表
課税対象収入 | 豪州居住者 | 海外居住者 | WHM Visa |
to $18,200 | 0% | 32.5% | 15% |
to $37,000 | 19% | 32.5% | 15% |
to $87,000 | 32.5% | 32.5% | 32.5% |
to $180,000 | 37% | 37% | 37% |
180000+ | 45% | 45% | 45% |
Medicare Levy | 2% | 0% | 0% |
メディケア税(国民健康保険):一定の収入を超えると、居住者は課税対象収入に対して2%メディケア税を支払う義務があります。
税金控除:個人の収入や家族構成、居住している場所などによってさまざまな控除が適用されます。課税収入が37,000ドル未満の場合は$445の控除あり、$66,667まで収入額に合わせて減額されて適用されます。海外居住者やWHMには適用されません。ただし、僻地控除は適用されます。ケアンズ近郊や北の方の僻地に6か月以上滞在していることが条件となります。
小規模ビジネス税金控除:小規模企業には最大1000ドルの税控除があります。個人経営、パートナーシップ、トラスト、会社に適応されます。また2018年度は会社の税率は27.5%です。
最低賃金と雇用条件:ご自身の給料が国の労働法・雇用法に基づいて支払われているかを確認する場合は下記のサイトより確認をすることができます。www.fairwork.gov.au.。お給料のや雇用条件に疑問がある場合はまずは雇用者へ相談し、解決法を話し合いましょう。