在外選挙とは、外国にいながら日本の国政選挙への投票が行える制度 のことです。この制度の利用にあたっては、あらかじめ在外選挙人名簿への「登録申請」を行い、「在外選挙
人証」を取得 しておかなければなりません 。
この 在外選挙制度 で投票ができる選挙は、
①衆議院議員総選挙、②参議院議員通常選挙、③これらの補欠選挙・再選挙であり、都道府県や市区町村の首長・議会議員の選挙は対象となりません。
続いて、 今般、在外選挙制度 への登録申請にかかる規則の変更を6月1日付で行 いました。これまでは 在外公館 でしかできなかった 登録申請が、日本国内の各市区町村にて海外への転出届の提出の際に同時に出来るようになりました。また、これまでは一時帰国などの際に国内で転入届(住民登録)を行うと在外選挙の登録から抹消 されたため、その 後の在外投票 はできませんでしたが、 今般の規則の変更によって一時帰国の際の転入先が在外選挙の登録先の市区町村と同じ場合には、転入から4ヶ月以内に国外へ転出すれば登録から抹消されなくなりました。
なお、従来どおり、在外公館(大使館・総領事館)でも登録申請を受付していますが、申請から選挙人証の受領 まで2か月程度 を要 すため 、早 めの登録申請 をお願いします。
また、併せてのご案内となりますが、在外選挙人証の取得後に住所や氏名、本籍地に変更が生じた場合には 変更届 が必要ですので、お近くの在外公館へお届け下さい。
総務省ホームページ(在外選挙制度)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html