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カテゴリー: What's newプロの話誌面連動コラム法律その1

ケアンズ・プロのお話【法律】

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ケアンズ・プロのお話【法律】

プロの話 法律その1

スマートフォンの普及により、事件や事故など野次馬が集まる現場では撮影を始める人達を多く見かけるようになりました。 今回のコラムでは、事故の被害を食い止めたり被害者を救済しないで撮影を続けていた場合、これが何らかの罪に問われるのか質問がありましたので解説したいと思 います。


まず、現行のクィーンズランド州の法律では、一般人が公共の場で暴行を受けている人を助けたり、車輛事故や火災現場 などにおいて 積極的な 救護活動 を行う義務はありません。 ただ、自分が事故に遭った車輛の運転手だった場合でしたり、被害にあっているのが家族 であるような 場合には救護義務が発生します。 あくまで、単なる通行人の傍観行為は処罰 しないということです。

では、全く逆のパターン ですが、 通行人が善意で他人を事故現場などから救助しようとして、失敗 してしまった場合には罪に問われるのでしょうか?もし、そうであるなら最初から関わらない方がいいという話になってしまいますね。これはGood Samaritan laws、良きサマリア人法といって、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の国際的な法律があり、 クィーンズランド州では2007年にて正式に採用されています。


少なくとも、現在の刑法の思想では、 「単なる通行人の傍観行為までは処罰しない」ということになるのですが、困っている人を見かけたら助けてあげるのが良 いでしょう。但し、くれぐれもご自身が危険に晒される事の無いよう最善の注意を払った上での対処が肝要です。

2018年8月27日 月曜日
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神林佳吾

1980年東京出生まれ、1995年来豪、クィーンズランド大学経済学部・法学部卒業後、2004年同大学法科大学院司法修習課程卒業後、弁護士登録。以後11年以上に亘って訴訟を中心に応対。ゴールドコースト在住。
http://www.kklaw.com.au/

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