ほとんどの学生ビザ保有者はオーストラリアでパートタイムとして就労することが可能です。ただし、コースが始まるまでは就労できません。
学生はパートタイムで働くことができますが、2週間のうち40時間以上は働けません。コースがない期間は、就労時間の制限はありません。コースとは通常の学期中のことです。(試験が開催される期間を含む)
「40時間/2週」は「20時間/週」と同じではありません。この場合の2週間とは移住法によって月曜日から14日間の期間として定義されています。 2週間の最終日は2週ごとの日曜日です。 2週間で40時間は、2週間ごとの学習またはトレーニングのセッションが行われている期間に関係します。コース期間中に平均化することはできません。
次の例は、2週間の条件がどのように機能するかを示しています。
学生ビザ保有者は4週間の期間中、1週目:15時間就労、2週目:25時間就労、3週目:25時間就労、4週目:10時間就労で働いた場合、1週目と2週目(40時間就労)、または3週目と4週目(35時間就労)の2つの2週間において就労条件に違反していません。しかし、2週目と3週目で50時間働いたので、この2週間において就労条件に違反しています。
仕事とは『通常オーストラリアでの報酬を受ける活動』として移民法に定義されています。仕事中の休憩時間は40時間制限に含まれません。たとえば、シフト制のレストランで働いている学生は仕事に従事していますが、無給の食事休憩は就労時間には含まれません。就労制限は、学生の登録された学習やトレーニングの一部である場合は適用されません。さらに、修士号または博士号に関連する学生ビザには、労働制限が適用されません。スケジュールどおりにコースを修了した学生は、まだ有効な学生ビザを保持している間は、無制限の就労許可を持っています。