ビジネススキルビザ
(暫定カテゴリー)
日本で会社を経営している方、投資で成功している方、大手企業の管理職クラスの方向けの永住カテゴリー。審査は、暫定ビザ(4年間)→永住ビザの2段階になっています。
ビジネススキルビザとは
既に日本で会社を経営している、投資で成功している、または大手企業の管理職クラスで働いている、という場合、「ビジネスオーナービザ」「投資家ビザ」「シニアエグゼクティグビザ」などのカテゴリーでビザ取得可能性があります。 ビジネススキルカテゴリーでの審査は、1)暫定ビザ(4年間)、2)永住ビザの2段階になっています。申請者はまず、暫定ビザ取得のための審査にパスした後、オーストラリアへ入国し、一定期間内に永住ビザの取得のための条件を満たさなければなりません。 なお、事業家で「ビジネスタレントビザ」の厳しい基準をクリアできれば暫定期間無しですぐに永住ビザの申請も可能です。
ビジネススキルビザのカテゴリー
暫定ビザカテゴリー
暫定ビザカテゴリー
州/準スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ(s163)
State/Territory Sponsored Business Owner (Provisional)
ビザ取得の条件
- 州/準州政府当局からスポンサーを受けている。
- 全体的に成功したビジネス経歴がある。
- 次のいずれかを満たしている。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度に通じて、30万豪ドル以上の年間売上高がある事業のオーナーである。
- 申請直前の少なくとも4年間において、継続的に経営幹部として 事業に従事しており、ハイレベルの経営スキルを証明できる。
(年間売上高は100万豪ドル以上の事業が該当します) - 事業資産と個人資産(共に配偶者の分を含む)が25万豪ドル以上あり、ビザ認可後、事業活動または事業設立のため、2年以内にオーストラリアに資金移動ができる。
- この25万豪ドルの他に、オーストラリアで生活をはじめるために必要な十分な資産がある。
- 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
- これまで事業活動において、50%以上の時間を、専門的、技術的あるいは職人的な業務に費やしていない。(経営業務に50%以上費やしている。)
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
- 事業設立または事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
- 州/準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする
ビジネスオーナー(暫定ビザ)(s160)
Business Owner (Provisional)
ビザ取得の条件
- 全体的に成功したビジネス経歴がある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、1つの事業での純資産(配偶者分を含む)が、少なくとも20万豪ドル以上ある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、主な事業の年間売上高が合計で少なくとも50万豪ドルある。
- 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が50万豪ドル以上ある。また、それらが合法的に築かれ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。さらに、それ以外にもオーストラリアで生活をはじめるために必要な十分な資産がある。
- 申請時、45歳未満である。
- 一定の英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上)
- これまで事業活動において、50%以上の時間を、専門的、技術的あるいは職人的な業務に費やしていない。(経営業務に50%以上費やしている。)
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業展開する意志を伝えている。
- オーストラリアで起業または事業に関わり、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
- 事業設立または事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
- 州/準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。
州/準スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ(s164)
State/Territory Sponsored Senir Exective(Provisional)
ビザ取得の条件
- 州/準州当局からスポンサーを受けている。
- 全体的に成功したビジネス経歴がある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、トップ3のポジションにあり、重要な部分あるいは多岐に渡って事業に影響のある戦略、政策立案、展開に責任を持っている。
- 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が少なくとも25万豪ドルあり、それらが合法的に作られ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。
- 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
- 事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
- 州/準州スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。
シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ(s161)
Senior Exective (Provisional)
ビザ取得の条件
- 全体的に成功したビジネス経歴がある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、トップ3のポジションにあり、重要な部分あるいは多岐に渡って事業に影響のある戦略、政策立案、展開に責任を持っている。
- 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が少なくとも50万豪ドルあり、それらが合法的に作られ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。
- 申請時45歳未満である。
- 職務遂行レベルの英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上)
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業経営の意志を伝えている。
- オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
- 事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。
- シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。
州/準スポンサー付投資家(暫定)ビザ(s165)
State/Territory Sponsored Invester (Provisional)
ビザ取得の条件
- 州/準州当局からスポンサーを受けている。
- これまで少なくとも3年間、事業または投資活動のマネジメントに直接関わった経歴がある。
- 申請直前の5会計年度中、少なくとも1会計年度において、次のいずれかを満たしている。
- 少なくとも10%を所有する事業(配偶者の分も含む)を経営していた。
- 少なくとも75万豪ドル(配偶者の分も含む)相当の投資活動*を行っていた。 *投資活動: 収入やキャピタルゲインのための投資。個人使用目的での保有は含まれません。
- 申請直前の2会計年度において、純資産*(配偶者の分を含む)が少なくとも112万5千豪ドルある。 *純資産: 資産-負債
- 投資または事業活動に関する高いマネジメントスキルを証明する。
- ビザ認可が決定される際、指定された75万豪ドルの投資を行う。
- 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 指定された投資の満期後も、オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する現実的な関わりがある。
- 州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザ保持者としての義務について理解している旨の宣誓文にサインする。
投資家(暫定)ビザ (s162)
Investor (Provisional)
ビザ取得の条件
- 事業または投資活動において全体的に良好な経歴がある。
- 適切な事業あるいは投資を活発にしていた経歴が少なくとも合計3年間ある。
- 過去5会計年度中に、次のいずれかを満たしている。
- 少なくとも10%を所有する事業(配偶者の分も含む)を経営していた。
- 少なくとも150万豪ドル(配偶者の分も含む)相当の投資活動*を行っていた。
*投資活動: 収入やキャピタルゲインのための投資。個人使用目的での保有は含まれません。 - 申請から遡って過去2会計年度中に、純資産*(配偶者の資産を含む)が少なくとも、225万豪ドル以上ある。
*純資産: 資産-負債 - ビザ認可が決定される際、指定された150万豪ドルの投資を行う。
- 投資活動または事業活動において、高いマネジメントスキルがある。
- 申請時45歳未満である。
- 職務遂行レベルの英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上)
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業展開する意志を伝えている。
- 指定された投資の満期後も、オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する現実的な関わりがある。
- 投資家(暫定)ビザ保持者としての義務について理解している旨の宣誓文にサインする。
暫定ビザ取得後の義務と移民局のモニタリング調査
●州/準州スポンサー付ビジネスオーナービザ (s163)、●ビジネスオーナー (s160)
●州/準州スポンサー付シニアエグゼクティブビザ (s164)、●シニアエグゼクティブ (s161)
義務について
※ 全ての申請者は、オーストラリア入国後に次の義務を果たすことに同意しなければなりません。
- 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
- 住所を変更するときは、変更後28日以内に移民局に連絡する。
(オーストラリア国外も含む) - 国際マーケットとのビジネス関係を発展させる。
- オーストラリア国内で雇用を創出、維持する。
- オーストラリアの商品やサービスを輸出する。
- 輸入に頼っている商品やサービスを生産する。
- 新技術あるいは改良された技術を紹介する。
- オーストラリア経済圏内での商業活動や競争力を増加させる。
- 上記について、少なくとも一つを満たしている事業において、実質的なオーナーシップを持つ。
- その事業において、シニアレベルの経営業務に日々活発に関わる。
- 実質的なオーナーシップを持ち、シニアレベルの経営業務に日々活発に関わるための努力を継続する。
※ また、(共同)オーナーとして事業活動し、次のいずれかを通じて、オーストラリア経済に貢献することを求められています。
※ 更に次の点についても同意しなければなりません。
※ この他に移民局の調査にも協力しなければなりません。
※ 以上の義務を果たさなかった場合、永住ビザ申請が却下される恐れがあります。
モニタリング調査について
※ 入国して約2年後に、事業内容と事業活動について移民局から送付される調査用紙に 回答しなければなりません。
永住ビザカテゴリー
州/準スポンサー付ビジネスオーナー(永住)ビザ(s892)
State/Territory Sponsored Business Owner
ビザ取得の条件
- 州/準州当局からスポンサーを受けている。
- ビジネススキル(暫定)ビザあるいは独立エグゼクティブビザ(s457IE)を保持している。
- 申請直前の少なくとも2年間、オーストラリアで活発に操業している事業のオーナーシップを持っており、引き続き持つ。
- 事業ごとにAustralian Business Numberを取得済みで、事業期間中Australian Taxation Officeから要求される事業活動内容に関する書類を提出している。またその書類を申請書類に含める。
- 州/準州当局が例外的状況として認めている場合を除き、次の3つの項目うち少なくとも2つを満たす。
- 申請直前の12ヶ月を通じて、オーストラリア市民、永住者、またはニュージーランドパスポート保持者を少なくとも1人フルタイムで雇用している(家族を除く)。
- 申請直前の12ヶ月を通じて、個人資産と事業資産(共に配偶者分も含む)が少なくとも25万豪ドルある。
- 申請直前の12ヶ月を通じて、事業資産(共に配偶者分も含む)が少なくとも7万5千豪ドルある。
- 申請直前の12ヶ月に、事業の売上高が少なくとも20万豪ドルある。 ただし、次の全ての要件を満たせば、この売上高要件を免除される可能性があります。
(1).次の3つのうち2つ以上を満たしている。
- 事業純資産 申請者および配偶者がオーストラリア国内に持つ事業(2つまで)の純資産額が、申請直前の12ヶ月間を通じ、75,000ドル以上ある。
- 個人と事業の純資産 申請者および配偶者がオーストラリア国内に持つ個人資産および事業(2つまで)資産額が、申請直前の12ヶ月間を通じ、250,000ドル以上ある。
- 従業員の雇用 申請直前の12ヶ月間を通じ、申請者や配偶者の事業がフルタイム1人分の従業員(オーストラリア市民、永住者、NZ市民のいずれかで家族以外の者)を雇用している。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 申請から遡って2年のうち少なくとも1年間、上記いずれかのビザでオーストラリアに滞在している。
(2).スポンサー州が、例外的状況として認めている。
(3).申請者および配偶者は、「地方/低人口増加地域内」に、事業があり、かつ居住している。
ビジネスオーナー(永住)ビザ(s890)
Business Owner
ビザ取得の条件
- ビジネスオーナー(暫定)、州/準州ビジネスオーナー(暫定)、シニアエグゼクティブ(暫定)、投資家(暫定)、または州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザを保持している。
- 申請直前の少なくとも2年間、オーストラリアで活発に操業している事業のオーナーシップを持っており、引き続き持つ。
- 事業ごとにAustralian Business Numberを取得済みで、事業期間中Australian Taxation Officeから要求される事業活動内容に関する書類を提出している。またその書類を申請書類に含める。
- 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者のオーストラリア国内での全事業の純資産が、少なくとも10万豪ドル以上ある。
- 申請直前の12ヶ月間中、申請者の全事業の年間売上高が、少なくとも30万豪ドル以上ある。
- 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者の全事業において、オーストラリア市民、永住者、またはニュージーランドパスポート保持者を少なくとも1人フルタイムで雇用している(家族を除く)。
- 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者のオーストラリア国内の個人資産と事業資産の合計が、少なくとも25万豪ドル以上ある。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 申請から遡って2年のうち少なくとも1年間、上記いずれかのビザでオーストラリアに滞在している。
州/準州スポンサー付投資家(永住)ビザ(s893)
State/Territory Sponsored Investor
ビザ取得の条件
- 州/準州当局からスポンサーを受けている。
- 州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザを保持している。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 申請から遡って4年間のうちの少なくとも2年以上、州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザ保持者として、スポンサーされた州/準州に、少なくとも2年以上居住している。
- オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する真に現実的な関わりがある。
- 判定時、申請者(または配偶者と一緒)の名前で行われた指定の投資が、少なくとも4年以上継続して行われている。
投資家(永住)ビザ(s891)
Investor
ビザ取得の条件
- 投資家(暫定)ビザを保持している。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- 申請から遡って4年間のうちの少なくとも2年以上、投資家(暫定)ビザ保持者として、オーストラリアに、少なくとも2年以上居住している。
- オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する真に現実的な関わりがある。
- 判定時、申請者(または配偶者と一緒)の名前で行われた指定の投資が、少なくとも4年以上継続して行われている。
ビジネスタレント(永住)ビザ (s132)
ビザ取得の条件
- 州/準州政府からスポンサーを受けている。
- 全体的に成功したビジネス経歴がある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、オーナーシップを持つ(配偶者を含む)事業の純資産が、少なくとも40万豪ドル以上ある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、1つの事業での純資産(配偶者分を含む)が、少なくとも40万豪ドル以上ある。
- 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、主な事業の年間売上高が合計で少なくとも300万豪ドルある。
- 申請者と配偶者の事業資産および個人資産の合計が150万豪ドル以上ある。
- 55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。
- 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。
- オーストラリアで起業または事業に関わり、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。
- ビジネスタレントビザ(永住)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。
永住ビザ取得後の義務と移民局のモニタリング調査
●州/準州スポンサー投資家ビザ (s893) ●投資家ビザ (s891)
義務について
※ 全ての申請者はオーストラリア入国後に次の義務を果たすことに同意しなければなりません。
- 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
- 住所を変更するときは、変更後28日以内に移民局に連絡する。
(オーストラリア国外も含む) - 指定された投資を4年間行う。
※ また、オーストラリア入国後に次の義務を果たす。に同意しなければなりません
※ この義務を果たさなかった場合、ビザがキャンセルされる恐れがあります
モニタリング調査について
※特にありません。
●ビジネスタレント (s132)
※ 全ての申請者は、オーストラリア入国後に次の義務を果たす。に同意しなければなりません。
- 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
- 住所を変更するときは変更後28日以内に移民局に連絡する。 (オーストラリア国外も含む)
※ また、オーストラリア入国後に次の義務を果たすことに同意しなければなりません。
- 入国後6ヶ月以内に移民局に住所を連絡する。
- 住所を変更するときは、変更後28日以内に移民局に連絡する。
(オーストラリア国外も含む)※ また、オーストラリア入国後に次の義務を果たす。に同意しなければなりません。
- 国際マーケットとのビジネス関係を発展させる。
- オーストラリア国内で雇用を創出、維持する。
- オーストラリアの商品やサービスを輸出する。
- 輸入に頼っている商品やサービスを生産する。
- 新技術あるいは改良された技術を紹介する。
- オーストラリア経済圏内での商業活動や競争力を増加させる。
※ 入国後3年以内にこの義務を果たさなかった場合、ビザがキャンセルされる恐れがあります。
モニタリング調査について
※ 入国して約2年後に、事業内容と事業活動について移民局から送付される調査用紙に回答しなければなりません。