ケアンズ物件購入ガイド
STEP 1 「いくらで」「どんな家を」買いたいか決める
購入前の資金計画は必須!
どの会社に頼む?
ローンは、各ローン会社、銀行など様々な機関が行っており、商品も様々。資料を集めて検討しましょう。
自分に合った住宅ローンを選ぶために、利息率だけでなく、申請手数料、物件価値査定手数料、ローン口座管理費、ローン早期/追加支払い手数料などの設定、固定利息か変動利息、オフセット設定、パッケージの有無についても調べて。
返済できる月々の金額、年数はどのくらい?借りられる金額は?
いくら借りられるかは、収入と購入物件により異なります。条件によっては、購入金額のほぼ全額借りられる場合も。(投資目的の場合は担保も必要)。
利息が低ければ良いというわけでもなく、返済の柔軟性、利息の変動のない固定レートなど、様々な方向から検討しましょう。
条件を整理しよう
家族構成、場所など 条件を絞り込もう
仕事で多忙だから庭の手入れは最小限、子どもがいるから庭とプールがある家、シティに近い近代的なユニットなど、自分の望むライフスタイルを明確にすると、条件が絞り込みやすくなります。
STEP 2 不動産業者・物件を選ぶ
物件だけでなく、不動産業者選びも
物件購入の成功につながるカギ!
日本とクイーンズランド州の住宅不動産取引の違い
1) 買主は不動産業者に手数料を払わなくてもよい。
2)オーストラリアには“仲介”という概念が無く、不動産の法律として、物件の売り 出し広告をしている不動産業者は全て“売主の味方”でなくてはならない。
3)売主がアポイントした不動産業者とは別の不動産業者を通じても物件を買える。
(別の不動産業者を通して物件を買っても物件価格に差は無い。業者同士で交渉)
4)最初に物件を紹介された業者からしか、その物件を買う事ができない。
不動産業者が売主側からアポイントされているかどうかを冷静に考えて、どの程度自分(買主)の味方の動きをしてくれるかどうかを見極めましょう。物件案内を受ける前に、まずは不動産業者と会って話を聞いてみるのが重要な場合も。
STEP 3 買いたい物件を絞り込み、契約へ
日本と違って、こちらでは契約時に第三者である弁護士が、売主、買主双方に立ちます。弁護士は、契約内容の確認のほか、売り主との連絡も取ってくれます。(弁護士は自分で決めるか、不動産業者より紹介してもらいます)
※下記は一般的な流れを示しています。期間や手続きは、物件や業者により異なる場合もあります。
1. 家を探す
★ 物件探しの前に ローン仮承認をもらう
STEP1にもあるが、物件を決めるまでに住宅ローンの仮承認をもらう(Finance pre-approval)ことが重要!
時間がかかる場合があるので、契約を交わす前に進めよう。認可されて3ヶ月は有効。
新聞広告、インターネット、不動産会社に相談し、見学などをして気に入った家を見つける。
申込書に基づき売主(Seller)が契約書を作成。買主(Buyer)に届けられる。
2. 契約書の内容確認
★ イニシャル・デポジットの支払い
物件を押さえるための「申込証拠金」。正式な契約を行わない時は全額ドルベースで返金される。※イニシャルデポジットは義務ではないが、支払っておくと今後の手続きがよりスムーズに。
状況に応じて、弁護士が内容を確認
(日本にいる方は、原本を送付して行う)
3. 契約書に署名・頭金の支払い
★頭金の支払い
物件価格の約10%の頭金を支払う。(イニシャルデポジットを払った場合は、それを差し引いた額)
頭金は、決済時まで売主側弁護士の信託口座で保管される。
4. 売り側主が承認サインして契約成立
★クーリングオフ制度
契約日(売り主・買い主双方の署名が入ったことを弁護士など代表者が確認できた日)から5営業日は、クーリングオフ期間。理由を述べなくても考えを変えることができる。 この期間に弁護士の助言を求めたり、物件に関する必要調査やローン手続きの調整などを行える。ただし、購入意志を取り下げる場合は、物件価格の0.25%を買い主が支払う。
売り主は、金額、条件を確認して契約書にサイン。
“UNDER CONTRACT”の看板が物件に掲げられる。
5. ローンの承認書類取得・建物/害虫検査を行う
建物/害虫検査費用の支払い
家屋保険の申込費用の支払い
住宅ローン設定に関わる諸費用の支払い
銀行による物件の査定
ローンの最終的な承認を得る際は、銀行が物件の価値を査定して、借りられる額が決定される。仮承認の結果と変わる場合もあるが、査定額は機関によって異なる場合もあるので、1度ダメになっても諦めないで違うローン提供者にあたってみよう。
契約日から14日間が目安
契約書に売主・買主双方のサインが入ってから通常は14日以内に、ローン提供者から承認を得る(Finance)。
同時に、建物/害虫検査を依頼。(ローンの承認が下りなかったり、建物の欠陥など問題がある場合、契約を破棄、あるいは値段を交渉)
問題がなかった場合、“SOLD”の看板が物件に掲げられる。
6. 決済金の送金準備
印紙税の支払い
ファーストホームバイヤーは50万ドル以下の物件は免除(09年4月現在)
最新情報:www.osr.qld.gov.au
中古や完成物件の場合、契約日から30日が目安
通知が売主側の弁護士より買主側の弁護士に届けられ、決済日時が決定される。
7. 決済(Settlement)・登記移転
売買残金/登記費用の支払い
弁護士費用、検査レポート(弁護士が行う)、市民税の支払いの他、ボディコーポレート(共益組合)などの調整金が必要な場合も。
売買残金や諸費用の支払いを済ませると、電子権利書(Title)が発行され、政府が管理する。決済日に鍵が売主の不動産業者から渡される。光熱サービス関係の名義変更は当事者同士で行い、地方自治体などへの家主変更通知は通常弁護士かローン提供者が行う。