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04.10 <重要>申請要件が引き上げ。

本日4月14日からビジネススキルビザカテゴリー(投資家、事業家、大企業管理職の経歴を
使って申請できる永住ビザ)の要件が変更されました。変更点は以下の通りです。

 

(1)シニアマネージャーとしてs163州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザを申請することはできなくなりました。

 

 

(2)所有していなければならない純資産が下記のように引き上げられました。
s160ビジネスオーナー(暫定)ビザとs161シニアエグゼクティブ(暫定)ビザの場合 ⇒ 50万豪ドルから80万豪ドルにアップ
s163州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザとs164州・準州スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザの場合 ⇒ 25万ドルから50万豪ドルにアップ

 

 

(3)ビジネス所有率の要件が、ビジネス規模によって下記のように変更になりました。
該当ビザ s160ビジネスオーナー(暫定)ビザ
s163州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ
s845事業設立(永住)ビザ
s846地方事業設立(永住)ビザ
s890ビジネスオーナー(永住)ビザ
s892州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(永住)ビザ

 

ビジネス保有基準:
●年間売上高が40万豪ドル以下のビジネスの場合、51%以上の所有権

●年間売上高が40万豪ドル以上のビジネスの場合、30%以上の所有権

●上場企業(Public listed Company)の所有権を10%以上の所有権

 

※これは、上場企業以外のビジネスの場合、ビザ申請者がビジネスを実質的に保有していることを確実
にさせるための変更です。ビザ申請のために、ビジネス所有権を購入し、実質的にビジネスに関わって
いない場合などを避けるため、各州政府との話合いにより、変更されました。ただし、2010年4月19日前に
暫定ビザを保持し、ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%の所
有権を持っていることで申請要件を満たすことができます。

 

参考詳細
http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrument1.nsf/all/search/112B6A84B9D4D0D1CA25770300069493?OpenDocument
http://www.immi.gov.au/skilled/business/_pdf/businesschanges.pdf

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