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10.01【一般技術移住ビザ】変更

2010年1月1日から一般技術ビザに関する下記の重要な変更がスタート致します。

1) s885技術独立(永住)ビザ、s886技術スポンサービザ、そしてs487(SRS)ビザを申請する場合、ビザ申請時点で職業判定機関の結果(認可)が必要になります。
今までのように、職業判定機関に申請したという証拠だけでは申請できません。
※s485卒業生ビザには影響がありません。

2) 移民省大臣が定める特定の職種に関しましては、2010年1月1日以前に発行されたスキル認可の結果をつかっての申請はできなくなります。
(この移民省大臣が定める特定職種はまだ決まっておりませんが、Job Ready Testを必要とされる技術職、または技能点50点の一般職が指定される可能性が高いと考えます。)

3) 移民省大臣が定める特定の職種に関しましては、s175技術独立(永住)ビザ、s176技術独立(永住)ビザs475(SRS)ビザを申請の場合、ビザ申請の際の申請職種での『申請日から遡って24ヶ月中12ヶ月以上の職歴』を証明する必要があります。
2学年分以上の豪州留学経験を使っての申請もできなくなりました。また、今までは『SOLに記載のある職種』であれば、申請職種である必要はありませんでしたが、今後は申請職種での職歴が必要になります。
(この移民省大臣が定める特定職種はまだ決まっておりませんが、Job Ready Testを必要とされる技術職が指定される可能性が高いと考えます。)

4) 技術(Trade)系の職種でs885、s886、s487ビザ申請の場合、Job Ready Testが必要になります。
(Job Ready Testの詳細につきましては、2010年1月初旬にTRAから発表予定となっております。)

5) 技術(Trade)系の職種で、s485卒業生ビザを含むすべての技術一般ビザを申請の場合、IELTS全セクション6.0以上のスコアーが必要になります。

6) 一般職(技能点50点)でのスキル審査要件が変更になります。
(s485ビザ申請以外は、申請職歴での職歴が必要になります。)

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