10.02 重要な変更・MODL廃止
技術独立永住権に関する移民法について大幅な変更が発表されました。
変更内容は下記の通りです。
◆ 2007年9月1日以前の国外からの申請 ◆
現時点でビザ認可となっていない上記に該当するGSMビザ申請に関しましては、今後、移民省大臣が受入枠を設定し、その受入数に達した以降の申請はすべてキャンセルとなります。キャンセルとなった場合、移民省ビザ申請料金は返金されます。
実際の法改正は2010年3月頃行われ、受け入れ枠が決定される予定です。
2007年9月1日以前に国外申請をし、その間国内に他のビザ(ビジネスビザなど)で滞在していた場合、特にお子様などが学校へ通われている場合は特別考慮されるとのことです。
※ 2007年9月1日とは、現在のGSMビザ(s175・s176ビザなど)がスタートした日となり、今回キャンセルの対象となりますのではそれ以前のビザ(s136・s137ビザなど)申請対象となります。
◆ 2010年1月1日以前にTRA申請して現在結果を待っている場合、もしくは認可を受けている申請者は、Job Ready Programを受ける必要がなくなりました ◆
2010年1月1日からスタートしたJob Ready Programですが、2009年12月31日までにTRA申請を済ませた、もしくは認可を持っている方に関しましては、Job ReadyProgramを受ける必要がなくなりました。
※実際の法改正は2010年前半頃に行われる見通しです
※Job Ready Programに関しては、未だ詳細が明らかなっていない点が多く、現在も、TRA内でも申請方法・審査基準・申請用紙の詳細を決定している段階のようです。
※TRAとは、手に職系職業(調理師・美容師など)のための職業判定機関です。その他の職業で申請の場合、該当いたしません。
http://www.ssvisa.com.au/
◆ 豪州で人手不足とされている職業リスト)廃止 ◆
2010年2月8日からMODLが廃止となります。(原則2012年12月31日まで移行措置がとられております。詳しくは、下記、表をご参照下さい。)
MODLに代わるリストはありません。今後、新SOL(技能職業リスト)がMODL、そしてCSLの役目も兼ね備えることになります。新リストは2010年4月30日までに発表になり、2010年中旬施行となります。
※ MODLとは、豪州で人手不足とされている職業リストであり、リスト記載のある職種で申請前から遡って4年中12ヶ月以上の職歴があった場合、15点得点できるものです。
◆ 新SOL(技能職業リスト)の施行 ◆
新SOLは2010年4月30日までに発表され、2010年中旬に施行となります。
新SOLは、今までのMODL・CSLの機能も兼ね備えるため、豪州が必要としている職種・技術をターゲットにしたリストになりますので、現在ものよりも短縮されたリストになることが予想されます。
現時点でs485ビザ保持・申請中の方は影響がありません。
また、現時点でGSMビザ申請可能な学生ビザを保持されている方で、新SOLリストに現在就学されている分野での職種の記載がない場合、現行SOL記載職種で485ビザ申請を2012年12月31日までに申請することは可能ですが、その後、GSMビザ(s885・s886・s487ビザ)は申請することができません。
(対応策については下記をご参照下さい。)
◆ CSLの廃止 ◆
CSL(Critical Skills List)はもともと、MODL変更までの応急措置でした。今回のMODLの廃止決定、また新SOL施行の発表により、CSLも2010年中旬7に廃止となります。
ただし、それまでは、これまで通りCSL記載職種は優先的に審査が進みます。
※ CSL(Critical Skills List)というのは、豪州で最も必要とされている技術リストです。このリストに記載のある職種は、他の職業に比べて優先的に早く審査されます。
また、国内外の申請に関わらず、現在、CSL記載職種以外での一般技術ビザ申請の審査はストップしております。(はやくとも国外申請の場合は2013年以降、国内申請の場合は2012年以降に、審査が再開する予定です。)
◆ 優先順位の変更 ◆
本日2010年2月8日から、下記、新しい優先順位がスタートします。
現行とほぼ変更はありませんが、親族スポンサーを受けているCSL記載職種の場合、順位が7位中3位から4位へと下げられました。
また、国外申請・国内申請に関して、優先審査の違いはありません。
(以前は国内申請が優先的に審査をさせておりました。)
なお、下記リスト内2位については具体的にどの申請者が対象になるのか不明です。
詳細がわかりしだい、ご案内致します。
1. 雇用主スポンサー付永住ビザ
2. 移民省大臣が認定したMigration Planの州/準州スポンサーシップ付申請
3. 州/準州スポンサーシップ付申請のうち、申請職種がCSLに記載のある申請職種
4. 上記1,2,3に該当しない申請のうち、CSLに記載のある申請職種
5. 州スポンサーシップ付申請のうち、CSLに記載のない申請職種
6. (i) MODLに記載のある申請職種
(ii) 親族によるスポンサーシップ付申請のうち、CSLに記載のない申請職種
7. その他の申請(受付順に審査)
◆ 今回の変更の影響 ◆
今回の変更に影響を受けるグループ |
2月8日からのMODL廃止 |
2010年のSOL(技能職業リスト) |
(1)すでにビザを申請している人 |
No |
No |
(2)2010年2月8日の時点でS485ビザをしている、または保持し、永住ビザ申請を済ませていない人 |
No (2012年12月31日までに永住ビザ・SRSビザ申請を行った場合) |
No (2012年12月31日までに永住ビザ・SRSビザ申請を行った場合) |
(3)2010年2月8日の時点でs572・s573・s574学生ビザを保持している人 |
Yes |
Yes (2012年12月31日までにs485ビザ申請しない場合) |
(4)上記以外でGSMビザ申請をお考えの人 |
Yes |
Yes(新SOL施行日以降に申請の場合) |
◆ 今回の変更の影響について ◆
新SOLは、今までのMODL・CSLの機能も兼ね備えるため、現在の様々な職種をカバーしているリストが大幅に縮小されることが予想されます。
現在の学生(上記リスト内(3))に関しては、s485ビザまでは申請できますが新リストに職種がない場合は、その後、一般技術GSMビザは申請できません。
対処法として、移民省はENS/RSMS雇用主指名ビザ申請を挙げています。
上記優先順位1位の雇用主のスポンサーが必要な永住ビザ。一般技術(GSM)ビザではなく、ビジネスビザの一種となります。)
ただし、ENSビザの場合、現行法では新卒学生であること、もしくは3年の職歴が必要なため、今後変更がない限り、s485ビザを保持し申請するのは困難です。
また、現在ENSビザ申請の場合、MODLに記載のある職種に関連した留学をした学生についてはコース修了から6ヶ月以内であれば職歴免除を受けられますが、MODL廃止により、今後この規定の変更が予想されます。
また、州スポンサーを受ける場合、現在のSOL記載職種での申請が可能とのことですが、詳しい発表は現時点でありません。また、上記、優先順位の部分にありますように、新しいState Migration Planというのが開始される可能性が考えられます。
参考移民省サイト:
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/whats-new.htm
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