Staff Solutions Australia
SSAの就職・留学説明会が日本で開催!
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スタッフソリューション・オーストラリアの
オーストラリア就職、留学(大学、大学院、専門学校)説明会が
日本全国10都市以上で開催されます。
【開催時期】
・6月25日〜7月10日(土日)
【開催時間】
・10〜20時のうち2時間程度
【開催が決定している都市】
札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡
【要問合せの都市】
千葉、新潟、静岡、岡山、広島、高松、熊本
※ 参加費は無料です。
※ 日程、開催場所の詳細は現時点では未定ですが、予めEmailにてご連絡をいただけましたら決定次第お知らせいたします。
【主な内容】
○オーストラリア就職のために、どんな経験、資格が求められるか
○日本人のオーストラリアでの就職事情(概要)
○どんな人にオーストラリア就職の可能性があるか
○永住ビザはどうすれば取得が出来るか(などビザ最新情報)
○オーストラリア留学のメリット
○オーストラリア就職にも有利な人気の留学コース
○日本でのキャリアアップを目指す留学
○「ScholarJob = 奨学職」とは
・・・などなど、就職、留学、移住に関する疑問にお答えします。
【参加ご希望の方】
Email cairns@ssaust.com.au 宛てに、 「ご参加希望の旨とご参加希望都市名」 をご連絡ください。
※日程、時間、場所が正式に決まりましたら、即時Email頂いていた方にはお知らせ致しますが、万一決定後にご都合が悪くキャンセルとなっても構いませんので、まずはご連絡頂けますと幸いです。
※Emailの際、開催決定都市近郊にお住まいの方はもちろん、開催検討中の都市近郊にお住まいの方につきましても、参加希望都市名(複数可)をご記入ください。
また、上記開催検討中以外の都市での開催の可能性は低いものの、参加希望者がある程度いらっしゃる場合、開催を検討する可能性がございますので、上記以外 の都市にお住まいの方でも、ご興味がございましたら是非お気軽にご相談ください。(土日は昼と夕方など極力2-3都市で開催できるようにスケジュールを組 んでいく予定ですので、決定の都市以外でもある程度は回ることが出来ると思います)
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需要職業リストMODLが見直されています。
移民省は、現在需要職業リスト(MODL)を見直しており、第一弾レポートを発表致しました。
大まかなレポートの内容としては、
◆ MODLの役割と目的
◆ MODLの新しい作成方法
◆ 新MODLの方針とそれが与える影響
◆ ANZSCO導入(新職業分類方法。現在は、ASCOを使用しています。)
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就労可能な一次滞在ビザ:8月に申請要件変更
下記の就労可能な一次滞在ビザは、今後、滞在期間の長さに関係なくスポンサーが必要となる予定です。
- Exchange (subclass 411) visa;
- Foreign Government Agency (subclass 415) visa;
- Special Program (subclass 416) visa (excluding the Pacific Seasonal Worker Pilot Scheme);
- Visiting Academic (subclass 419) visa;
- Entertainment (subclass 420) visa;
- Sport (subclass 421) visa;
- Media and Film Staff (subclass 423) visa;
- Domestic Worker (subclass 427) visa;
- Religious Worker (subclass 428) visa;
- Occupational Trainee (subclass 442) visa;
- Professional Development (subclass 470) visa; and
- Superyacht Crew (subclass 488) visa.
主な変更内容は、スポンサー条件、またスポンサー会社・団体・学校が、ビザ申請者をスポンサーするにあたっての義務、モニタリング、スポンサー義務を怠った場合の罰則などです。
今後、移民省は8月上旬を目処に、各ビザの変更要件を移民省WEBサイトで発表していくとのことです。
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短期商用ビザからビジネスビザへの国内申請について。
オーストラリア国内でビジネスビザを申請の場合、観光ビザ・短期商用ビザで来豪、その間国内でビジネスビザを申請するケースが一般的となっておりますが、移民省は、このようなケースが増えている現状にあたり、『観光ビザでの渡航目的は観光でなければならず、ビジネスビザ認可を待つためのものではない』と言った旨のパンフレットを発行しました。
また、短期商用ビザでの入国者に関しても、スポンサー会社の基でビジネスビザ審査期間中に業務を開始することについても言及しています。
こういったことから、移民法に変更があったわけではありませんが、移民省の観光ビザに関する方針が厳しくなる見通しとなりますので、今後、観光ビザでの入国審査が厳しくなる可能性が高くなります。
駐在の方、これからビジネスビザ申請を予定されている方は、ご注意下さい。
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ビジネスビザ:<<重要>>マーケットレートが導入。
9月14日から、現行のMinimum Salary Level(MSL)が廃止となり、新たにマーケットレート制度が導入されました。マーケットレート制度とは、スポンサー会社がビジネスビザ保持者に対し、オーストラリア市民・永住権保持者と同等の額の給与を支払っているか、また、ビジネスビザ保持者に対する給与が妥当なものであるのか、という審査です。スポンサー会社のマーケットレート(=同じポジションにオーストラリア人を雇用した場合に支払われる給与)が、$45,220以上でなかった場合、スポンサー申請は却下されてしまいます。
この$45,220以上というのは、Temporary Skilled Migration Income Threshold(TSMIT→『ティスミット』)と呼ばれ、ビジネスビザ保持者が豪州で生活するのに、十分な収入として設定されております。
TSMITと比較をされるのはあくまでマーケットレートであり、ビジネスビザ保持者に提示された給与は関係ありません。
例えば、IT会社Aが外国人ITスペシャリストBのビジネスビザをスポンサーする場合、会社A内の同じポジションで雇われているITスペシャリストCの年収が会社Aのマーケットレートとなります。
また、社内に類似するポジションがなかった場合、業界内の平均年収・社内雇用契約書、その他の基準を基に、マーケットレートを算出します。Cの給与が$45,220(TSMIT)以下だった場合会社Aのマーケットレートは$45,220以下となり、ビザスポンサー申請は困難となります。また、Bへの給与は審査の対象とはなりませんので、例え会社Aが、$45,220以上をBへ支払うことを同意したとしても、スポンサーはできないことになります。
これらの変更は、多くの人に影響を与えることとなりそうです。特に、調理師・美容師の平均年収は $45,220よりも低いため、美容師・調理師としてビジネスビザ取得の可能性がなくなったわけではありませんが、実際にビジネスビザをスポンサーできる会社が非常に制限されてしまったことになります。
更に、今まで地方指定区域のビジネスビザ保持者は、地方特権で低年収額(MSL)が都市部よりも低く設定されておりましたが、今回の変更から都市部と一律となります。
現時点でビジネスビザを保持している場合、今回の新基準は2010年1月1日からの適用となります。 2010年1月以降も、ビジネスビザ保持者は、現在のビザ有効期限までは、TSMIT以上の年収を維持する限り、引き続きオーストラリアで就労することができます。ただし、その後のビザ更新はスポンサー会社のマーケットレートよっては困難となります。特に、美容師・調理師のビジネスビザ更新が困難になりそうです。
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会社経営者の方へのビザ対策
今回は、経営者の視点からのビザに関するご質問をいただきましたので、そちらをご案内いたします。
Q)先日、移民省からビジネスビザ保持者に対する最低年間基本給与額の値上げに関するレターが届きました。値上げはビジネスビザを取得済みの従業員に対しても影響するというので、今後の人件費高騰が経営の足枷になるのではと心配しています。何かいい方法はないものでしょうか?
A)7月1日から、ビジネスビザ(s457)保持者の最低年間基本給与額(MSL)が約4.1%引き上げられ、4万5220ドル(IT職は6万1920ドル)になりました。
週38時間に対する給与額なので労働時間が38時間を越える場合、それに応じて増額が必要です。
9月中旬からは、MSLに代わってMarket Based Minimum Salaryが導入される予定で、オーストラリア労働市場における職種別の給与レベルがビジネスビザ保持者に適用されることになります。
政府は外国人労働者を比較的安く雇用できる状況を改め、オーストラリア人・永住者の雇用を促進することで失業率改善につなげていく考えです。
今後の移民制度変更に伴う人件費高騰を抑える方法として、ビジネスビザ保持者に対して、『雇用主指名ビザs856』への切り替えを勧めることが考えられます。
雇用主指名ビザはビジネスビザと同額のMSLがあるものの、ビザ申請後はMSLの変更の対象にはならないからです。仮に9月中旬からのMarket Based Minimum Salaryが適用される場合でも、その前に申請を完了させておけば、MSLはその後も4万5220ドルになります。
その他にも、会社が「Regional Area」に指定されている場合、MSLの規定がない『Regional Sponsored Migration Schemeビザ(s857)』を申請することもできます。
これらは永住権であり、既に仕事があることが前提のビザなので、審査が厳しさを増すビジネスビザに比べて優先的に審査が進められています。
現在ビジネスビザをスポンサーしておられる会社経営者の方は、この機会にこういったビザへの切り替えを検討されてはいかがでしょうか?
お問い合わせお待ちしております。
日本からのフリーダイヤル 005-31-61-0102
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ビジネスビザ審査の変更について
今回は、ビジネスビザ審査の変更についてのご質問をいただきましたので、そちらをご案内したいと思います。
Q)ワーホリで来て約半年になりますが、最近ある会社からビザ・スポンサーになるのでそのまま働かないかとオファーをいただきました。
このままオーストラリアに残れるいいチャンスだと思って嬉しいのですが、ビジネスビザの審査に変更があるという話を耳にして不安もあります。
いったいどのように変わるのでしょうか?(29歳・男性)
A)労働市場でのスキル不足を補う手段として、特に2003年~07年にかけて拡大を続けてきたビジネスビザ(s457)プログラムですが、昨年からの急激な経済環境の悪化により、スキル不足が一転し失業率が上昇。その背景で市民や永住者の正社員が解雇され、相対的に給与の安い外国人労働者(ビジネスビザ保持者)が職に留まるという事態が起こっています。
これまでも、移民省による最低年間給与額の導入や引き上げ、職種による英語力の要件の付加など、ビジネスビザ保持者への労働条件の是正措置を取ってきましたが、09年中に更に以下の変更が発表されました。
- 最低年間基本給与額を一律4.1%アップ
- 労働市場の給与水準ベースの最低年間基本給与額を導入
- これまで対象でなかったシェフを含め、「手に職」系のポジションに必要な英語力の引き上げ
- 日本を除くハイリスクの国へのスキル審査の要求(シェフを含むポジション)
- スポンサー会社に対する管理体制の強化要求
- 市民や永住者に対する従業員トレーニングの強化
- Labour Agreementを利用する企業に対するトレーニング基準の強化確認
これらの発表に先立ち、様々な点に関する審査が厳しくなっているため、準備期間に余裕を持ってのお問い合わせをお待ちしています。
また、年々重要視されるであろう英語力対策(IELTS試験対策コース)についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
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Welfare Worker 英語基準変更
Welfare Workerとして、AIWCWにスキル申請をする場合、2009年9月30日以降は
英語要件が加わりますので、ご注意ください。
主な内容としては
◎IELTS全セクションで7.0以上(ただし、12ヶ月以内のスコアなら複数のスコアで証明可能)
◎General と Academic 両方可ですが、2012年2月1日からはAcademic のみ(複数のスコアでの証明は可能)
◎2011年6月30日までに、この英語要件の見直しがあります。
今後も、英語レベルの引き上げが予想されますので、永住権取得をご検討されている方は、
引き続き、英語の勉強が必要になります。
スタッフソリューションオーストラリア ケアンズ支店では、IELTS試験対策コースのご案内もしております。
英語力を伸ばしていきたい方にお勧めのコースです。
語学学校、ビザについてのお問い合わせはコチラから
メール:cairns@ssaust.com.au
ウェブサイト:www.cairns-ssa.com.au
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最近のビジネスビザ変更について
ビジネスビザの変更が相次いでおりますが、最近の変更を下記にまとめておりますので、是非ご参考になさってください。
■最低基本給与について (MSL)について
2009年7月1日から、ビジネスビザのMSLが4.1%増加になります!
Non-IST $45,220.00
Regionally-certified (non-ICT) $40,705.00
Regionally-certified (ICT) $55,725.00
ICT $61,920.00
English language exemption (from 10/09/07 only) $81,040.00
■給与変更 2009年9月中旬から
2009年9月中旬から、上記MSLも廃止となり、マーケットレートが導入されるようになります。(具体的なことはまだ発表がありません)
■一部の国からの申請者(手に職系のみ)には技能査定(スキルアセスメント)の導入
2009年7月1日からは、High Risk Countryとみなされた国からのビザ申請者(手に職系のみ)は、技能査定(TRAと教育省からの)を受ける必要があります。
(日本は該当しないと思いますが)
■IELTSスコアが平均5.0以上にアップ
手に職系職種(ASCO4000番台職種)とシェフの場合、IELTSスコア平均5.0以上が必要になりました。
■5000-7000番台 ASCO職種
5000-7000番台のASCO職種でビジネスビザを申請する場合は、Labour Agreementが必要になりました。
これは、Resionalのビジネスビザ申請であっても、5000-7000番台の職種は通常の申請が非常に困難になった、ということになります。
職種例としては、ツアーガイド、Retail Supervisorなどです。
■Training Benchmark
スポンサー会社がオーストラリア人材をしっかり育成しているかどうかという条件については、現在、よりはっきりとした基準を作成中との事です。
■スポンサー会社が、差別なく雇用している、という宣誓文
新たな必要条件として、スポンサー会社が現地人を差別なく採用している、ということに宣誓しなければならない、というのが加わります。
ビザに関してのお問い合わせは専門家からの的確なアドバイスが必要になります。
噂に惑わされず、まずはお気軽にお問い合わせください。
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今後の移民政策について
今回は、今後の移民政策についてのご質問をいただきましたので、そちらをご案内したいと思います。
Q)オーストラリアに将来性を感じ、永住権取得を目指しています、ただ、タイミングが悪く、不況の影響で移民受け入れ枠が大幅にカットされたということを聞いて、
永住権が取れるのか心配になってきました。今後の移民政策について教えてください。(37歳、男性)
A)来年度の特徴は、技術移民受け入れ枠の中で過半数を占めていた「技術独立」の比率を減らし、「雇用主指名」と「州スポンサー付き」の比率を高めていくことです。
これまで、技術移民枠全体の20-25%に留まっていた「雇用主指名」と「州スポンサー付き」が、08-09年度実績では、43%までの上昇見込み。
09-10年にはこれを50%近くまで引き上げていく計画です。
「技術独立」カテゴリーでビザを取得する人の殆どはこれから職探しをする人なので、最近失業してしまったオーストラリア市民の就職活動の妨げになるばかりでなく、
仕事が見つからなければ、そのまま失業率を上げる要因にもなってしまいます。一方、「雇用主指名」の場合、既に仕事があることが前提なので、失業の不安はありません。
そればかりでなく結果として永住権保持者が仕事に就くことになるので、失業率の改善に役立ちます。
また「州スポンサー付き」の場合でも同様に「ジョブオファーがあること」を要件にしている州が殆どですから失業の心配がありません。不況下での移民政策はこのように既に仕事が
ある人に優先的にビザを発給していく方針に切り替わっています。
英語力のスキルチェックも年々上がっていくことが予想されます。(IELTS試験対策コースのご案内も可能ですので、是非お問い合わせください!)
ご質問等は、下記メールアドレスへご遠慮なくお問い合わせください!
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【ビジネスビザ】シェフの方IELTS要件について
2009年4月14日の時点でシェフとしてビジネスビザを保持していて、
スポンサー会社変更により、再度ビザ申請する場合のみ
(お持ちのビザの失効期限を延長しないのであれば)IELTSは必要ありません。
この条件は、シェフだけでなく、美容師、自動車整備士など他のIELTSが必要な手に職系のビジネスビザ申請にも該当します。
御不明点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
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退職者ビザ(s410) 変更予定
退職者(s410)ビザ保持者の更新に関しまして、2009年7月1日から変更がある可能性があります。
(移民省から正式な発表は御座いませんが、ほぼ確実のようです。Migration Agent協会マネージャーが
◆ 就労規制がなくなります。(現在は、週20時間までと規制があります。)
◆ ビザ期間が、10年となります。(現在は4年間。)
(注記:s410ビザは2005年7月から新規の申請者は受け付けておりません。現在s410ビザ保持している
方のみ、申請できます。現時点で、s410ビザ保持者8,700名だそうです。)
まだ正式に決まったわけではございませんが、現段階で変更になる可能性がございますので、最新の情報が入り次第、
お知らせ致します。
ビザに関してのお問い合わせはコチラからお気軽にどうぞ!
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【ビザ情報】手に職系の職種のIELTSがあがります。
5月12日に政府の予算案が発表になりました。移民政策には下記のような影響があります。
いわゆる「手の職」系の申請者(コック、美容師、自動車整備士など)について、オフショア扱いのサブクラスの申
請者(s175,s475など)は2009年7月1日から、また、オンショア扱いのサブクラス申請者(s885,s487など)は、
2010年1月1日から移民省申請時にIELTS全セクション6.0以上が必要になります。
スコアが非常に高くなりますが、専門学校やTAFE入学の時点で、IELTS5.5以上のレベルが必要ですから、
在学中にさらなる英語力をつけることは、皆さんにとって、届かないレベルではないと思います。
2年間の間でどっぷり英語環境に漬かるのは、英語力をあげる良いチャンスです。コース修了までの間に英語を
英語を勉強する時間を作り、卒業後の就職やオーストラリアでの生活に非常に役立ちます!!
職歴をベースにし、永住権をお考えの方は、職歴期間を満たすように、職歴を積みながら、英語を勉強すれば、
まだまだチャンスはあります!
仕事が忙しすぎて、両立できそうにないという人は、職歴要件を満たし、年齢点が下がらなければ、仕事を辞め
(リスクは自己責任ですが・・・)半年程度、英語の勉強に集中してみてはいかがでしょうか。
900時間の実習が完了間近の方は、早めに技術査定団体への申請を開始されることをお勧めいたします。
今後、各種申請審査期間には非常に時間がかかっていくことが予想されます。また、永住権申請条件が、更に厳しくなっていくことも考えられますので、
ご希望の方は、資格ある移民法コンサルタントより、的確なアドバイスを受けることが必要です。
余裕をもった準備をし、永住権申請に備えましょう。
IELTSスコア取得に自信のない方は、IELTS試験対策コースもありますので、弊社にて、無料コース紹介が可能です。是非、一度お問い合わせください!!
永住権申請、永住留学についての無料お問い合わせは、下記メールアドレスまでお願いします。
cairns@ssaust.com.au
スタッフソリューションオーストラリア ケアンズ支店
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技術独立ビザ-福祉コース
こんにちは。
日本でもオーストラリアでも不足している職業とされといる福祉。
オーストラリアでも永住権取得に有利なコースのひとつとされていますが、
今日はAIWCW(Community Welfare Workerとして永住ビザを申請する場合の職業判定機関)から、
今年2月に発表があった内容を簡単にご案内したいと思います。
■ 英語要件(必要スコアーは未定)が、遅くとも2009年9月30日までに、加わること。
(これは移民省からAIWCWへの要請だそうです。)
■ 移民省との話し合いの結果、今後、Diplomaレベルでのスキル審査の場合、Diplomaで申請の場合、
3年以上のプロとしての職歴がない申請者は、技能点60点を得点できなくなる可能性が非常に高い。
変更は2010年予定だが、延期の可能性もあるとのこと。
(なお、Bachelorでの申請は、職歴の有無に関わらず、技能点60点のままの可能性が高い)
現在上記コースを就学中の方、卒業生ビザで職歴を積んでいる方、御不明点等がございましたら
お気軽にお問い合わせください。
cairns@ssaust.com.au
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2009年度移民計画変更について
先日、移民省大臣より移民計画変更について発表がありましたので、お知らせ致します。
要点は次の通りです。
①08/09年度の技術系移民の認可数を当初計画していた133,500から14%減の115,000にする。
②Critical Skilled List を変更し(既に変更済み)、bricklayer, plumber, welder, carpenter, metal fitter を削除する。
また、Migration Institute of Austarlia (MIA。Migration Agent 協会のようなもの)からの発表によると、
のみで、残りの申請書類についてはホールドされたまま、少なくとも今年度中(6月30日まで)
あるいはそれ以上の期間はビザ認可にならない、とのことです。
上記●印以外の技術系移民ビザを申請する場合、これまで移民省審査期間を1年とご案内していた
ケースでも1年半や2年かかる可能性もあり、審査期間が長くなることが予想されます。
例えば、留学を考えているお客様は、
審査期間が長くなったとしても、永住権取得に向けて最初の一歩を踏み出さない限り、永住権にたどりつけない。
留学が終わる頃、景気は好転しているかもしれないので、不景気の今、英語力、資格取得に充てる。
というところから、今回の移民計画変更がネガティブなものと思わないでほしいです!
また、すぐに永住権申請が可能な方については、年々、厳しくなっていくことが予想されますので、チャンスのある今、申請を開始することをお勧めします。
ビザは、とってもデリケートな問題で、一人一人の状況によって、申請するビザカテゴリーは様々です。
専門家による正しい審査を受けることが必要です。
弊社では無料初期審査を行っております。
お気軽にお問い合わせください!
07-4051-9005
cairns@ssaust.com.au
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【手に職】系ポジションでビジネスビザ申請予定の方!
移民省からビジネスビザ(s457)の英語力に関して、申請要件の変更の発表がありましたので
お知らせします。今日の申請分からの適用になります。
昨日までは「手に職」系のポジションで申請する場合、年間基本給与が77850㌦未満の
申請者に対して、IELTS平均4.5以上が求められていましたが、今日から平均5.0以上の
また、「シェフ」はASCOでAssociate Professional の分類になっているので、今までは
「手に職」系の職種に該当しませんでしたが、今日からは「シェフ」や「ヘッドシェフ」で
申請する場合でもIELTS平均5.0以上のスコアが必要になります。
IELTS試験対策コースについての無料コース案内も可能です!
cairns@ssaaust.com.au
詳しくは田村/須賀までお気軽にお問い合わせください♪
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